予備試験 令和6年 刑事訴訟法
問題文
次の【事例】を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
1 令和6年2月2日午後10時頃、A(30歳代、女性)は、H県I市J町内を歩いていたところ、背後から黒色の軽自動車に衝突された。Aが路上に転倒すると、すぐに同車から男性が降りてきて、「大丈夫ですか。」と声を掛けながらAに歩み寄り、立ち上がろうとしたAの顔面を拳で1回殴り、Aが手に持っていたハンドバッグを奪い取った上で、直ちに同車に乗り込んでその場から逃走した(以上の事件を、以下【事件①】という。)。このとき、Aは、同車のナンバーを目視した。
2 同日午後11時頃、B(50歳代、男性)は、同市K町内を歩いていたところ、背後から黒色の軽自動車に衝突された。Bが路上に転倒すると、すぐに同車から男性が降りてきて、「怪我はありませんか。」と声を掛けながらBに歩み寄り、倒れたままのBが手に持っていたセカンドバッグに手を掛けたが、付近にいた通行人Xと目が合うと同バッグから手を離し、直ちに同車に乗り込んでその場から逃走した(以上の事件を、以下【事件②】という。)。このとき、B及びXは、同車のナンバーを目視することができなかった。
なお、【事件①】と【事件②】の現場は、約3キロメートル離れていたが、いずれも、一戸建ての民家が建ち並ぶ住宅街で、夜間は交通量及び人通りが少ない場所であった。
3 同日以降、【事件①】の犯行に使用された車のナンバーに合致する軽自動車の名義人であった甲に対する捜査が開始され、所要の捜査の結果、甲は、【事件①】については強盗罪、【事件②】については強盗未遂罪により起訴された。
4 公判において、甲及び甲の弁護人は、【事件①】については争わず、金品を奪取する目的でAに軽自動車を衝突させたことなどを認め、裁判所は、証拠調べの結果、【事件①】について、甲に強盗罪が成立するとの心証を得た。
〔設問1〕
甲及び甲の弁護人は、【事件②】について、甲が犯人であることを否認したとする。その場合、甲が【事件①】の犯人であることを、【事件②】の犯人が甲であることを推認させる間接事実として用いることができるかについて論じなさい。
〔設問2〕
甲及び甲の弁護人は、【事件②】について、甲が軽自動車をBに衝突させたことは争わず、金品奪取の目的を否認したとする。その場合、【事件①】で甲が金品奪取の目的を有していたことを、【事件②】で甲が同目的を有していたことを推認させる間接事実として用いることができるかについて論じなさい。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本問は、夜間の住宅街で発生した通行人を被害者とする強盗事件と、その約1時間後に同事件の現場から約3キロメートル離れた住宅街で発生した通行人を被害者とする強盗未遂事件を通じて、類似事実による犯人性立証の可否(設問1)や、類似事実による犯罪の主観的要素の立証の可否(設問2)といった刑事訴訟法の基本的学識の有無や関連する裁判例の理解を問うとともに、具体的事案に対する応用力を問う問題である。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1
1 問題の所在
甲が【事件①】の犯人であるという事実は、【事件②】とは別個の犯罪事実である。【事件②】では、B及びXが車のナンバーを目視できておらず、甲が【事件①】の車両の名義人であることから直ちに【事件②】の犯人と特定することはできないため、このような類似事実を、【事件②】の犯人が甲であることを推認させる間接事実として用いることができるかが問題となる。類似事実証拠の証拠能力(関連性)の問題である。
2 判断基準
(1) 証拠が証拠能力を有するためには、要証事実に対する必要最小限度の証明力(自然的関連性)に加えて、その証明力が、事実認定を誤らせる危険等の弊害を上回ること(法律的関連性)が必要である。
(2) 被告人が他の同種犯罪を行ったという事実は、それ自体としては被告人の犯罪性向を示すにとどまり、そこから本件の犯人が被告人であると推認することは、「同種犯罪を行った者だから今回も行ったであろう」という人格評価を介在させる経験則上根拠の乏しい推論であって、事実認定を誤らせるおそれが大きい。また、被告人に不当な偏見を生じさせ、当該類似事実の存否をめぐって争点が拡散する弊害もある。したがって、類似事実による犯人性の証明は原則として許されない。
(3) もっとも、類似事実が、人格評価を介在させない合理的な推認を可能にする証明力を有する場合には、上記弊害を上回るから、例外的に許される。すなわち、類似事実による犯人性の証明が許されるためには、当該類似事実が顕著な特徴を有し、かつ、それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することにより、それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるものであることが必要である(最判平24.9.7)。この場合には、「特殊な手口の犯人は同一人物である」という経験則を介した推認であって、被告人の犯罪性向を根拠とする推認ではないからである。そして、この枠組みは、前科に限らず、併合して審理されている他の起訴事実を犯人性の立証に用いる場合にも妥当する(最決平25.2.20)。本件の【事件①】はまさに併合審理中の起訴事実であるから、同決定の射程に含まれる。
3 あてはめ
(1) 【事件①】の犯行は、夜間、住宅街を歩く通行人の背後から黒色の軽自動車を衝突させて転倒させ、直ちに降車して「大丈夫ですか」と交通事故の加害者を装って声を掛けながら歩み寄り、被害者が油断した隙にその顔面を殴打してハンドバッグを奪い、直ちに同車で逃走するというものである。自動車の衝突を被害者転倒の手段とし、交通事故を装って被害者に接近してその警戒心を解いたうえで金品を強取するという手口は、通常の路上強盗やひったくりには見られない特異なものであり、犯人の個性を強く示す顕著な特徴を有する。
(2) これに対し、【事件②】の犯行も、夜間、住宅街を歩く通行人の背後から黒色の軽自動車を衝突させて転倒させ、直ちに降車して「怪我はありませんか」と声を掛けながら歩み寄り、倒れたままの被害者が手に持っていたセカンドバッグに手を掛け、直ちに同車で逃走したというものであり、車両の種類・色、衝突による転倒、事故の加害者を装った声掛け、被害者が手に持つバッグを狙う点、犯行後の逃走態様のすべてにおいて【事件①】と符合する。確かに、【事件②】では【事件①】のような顔面の殴打がなく、被害者も30歳代の女性と50歳代の男性で属性が異なる。しかし、殴打がないのは、犯人が通行人Xと目が合ったことで犯行を中断して逃走したためと自然に説明でき、被害者の属性の相違は、この手口が人通りの少ない場所で通行人を無差別に狙うものであることを示すにすぎず、手口の同一性を減殺するものではない。両者は相当程度類似しているというにとどまらず、ほぼ同一の手口である。
(3) さらに、両事件は、同じ令和6年2月2日の午後10時頃と午後11時頃という約1時間の間隔で、約3キロメートルしか離れていない、いずれも夜間は交通量及び人通りの少ない一戸建ての住宅街で発生している。この時間的・場所的近接性は、特異な手口の一致と相まって、両事件が同一犯人による一連の犯行であることの推認を一層強める。したがって、【事件①】の犯人が【事件②】の犯人でもあることは、人格評価を介在させることなく、経験則上合理的に推認できる。
(4) また、類似事実の存在自体の立証という観点についても、【事件①】は【事件②】と併合審理されており、甲及び弁護人は【事件①】について争っておらず、裁判所も証拠調べの結果、甲が【事件①】の犯人であるとの心証を得ているから、争点の拡散や訴訟の複雑化の弊害もない。
4 結論
よって、甲が【事件①】の犯人であることを、【事件②】の犯人が甲であることを推認させる間接事実として用いることができる。
第2 設問2
1 問題の所在
【事件②】につき、甲が軽自動車をBに衝突させたこと(客観的行為)は争われておらず、争点は金品奪取の目的(強盗の故意ないし不法領得の意思)という主観的要素の有無である。【事件①】において甲が金品奪取の目的を有していた事実を、【事件②】においても同目的を有していたことの間接事実として用いることができるか。類似事実による主観的要素の立証の可否が問題となる。
2 判断基準
(1) 類似事実による犯人性の証明が原則として許されないのは、被告人の犯罪性向という人格評価を介在させた推認が、根拠薄弱であるうえに偏見を生じさせる危険が大きいからである。前掲最判平24.9.7も、類似事実を犯罪性向という人格評価に結び付けて犯人性の証明に用いることを禁じたものであり、これと異なる事実の立証に用いる場合まで一律に否定するものではない。
(2) 客観的行為が被告人によるものであることが争われておらず、行為時の主観的要素のみが争点となる場合には、「被告人は過去に同種の行為を同じ目的で行っているから、本件行為も同じ目的で行ったであろう」という推認は、なお人格評価を介在させる側面を有するものの、犯人性の推認の場合に比べてその程度は小さい。とりわけ、類似事実と起訴事実とが、同一人物によって、時間的・場所的に近接して同様の態様で行われた一連の行為である場合には、両行為が共通の計画ないし意図に基づくものであるという推認が合理的に成り立つのであって、これは被告人の性向ではなく、具体的行為の客観的な関連性を根拠とする推認である。
(3) そこで、類似事実による主観的要素の立証は、類似事実と起訴事実とが、その態様、時間的・場所的関係等に照らして、同一の目的・意図に基づく一連の行為と合理的に推認できる程度の関連性を有する場合には許されると解する(最決昭41.11.22参照)。
3 あてはめ
(1) 本件において、【事件①】と【事件②】はいずれも甲の行為であることを前提としている。そして、【事件①】において甲は、金品を奪取する目的でAに軽自動車を衝突させたこと、すなわち衝突行為自体が金品奪取のための手段であったことを認めており、裁判所も強盗罪の成立についての心証を得ている。
(2) 【事件②】は、【事件①】の約1時間後に、約3キロメートル離れた同様の住宅街において、同じく黒色の軽自動車を用いて、通行人の背後から衝突させて転倒させ、直ちに降車して「怪我はありませんか」と事故の加害者を装った声掛けをしながら歩み寄るという、【事件①】と同一の手口で行われている。歩行者に軽自動車を衝突させた後に直ちに降車して声を掛けること自体は、過失による交通事故であっても自然な行動であるが、【事件②】では、声を掛けながら倒れたままのBのセカンドバッグに手を掛け、通行人Xと目が合うとバッグから手を離して直ちに逃走しており、これは救護とは相容れない行動である。もっとも、この行動のみからは、バッグに手を掛けた意図について、救護のため荷物をどけようとしたなどの弁解が形式的には可能であり、衝突自体も偶発的な事故であったとの弁解があり得る。そこで、約1時間前に同一の手口で衝突を手段として現実に金品を奪取した【事件①】の存在は、【事件②】の衝突及び声掛けが偶発的な事故とそれに伴う救護ではなく、金品奪取のための被害者への接近手段であったことを強く推認させる。
(3) このように、両事件は、同一人物により、同一の夜に、同一の手口により連続して行われた一連の行為であり、【事件②】の行為は【事件①】と共通の目的に基づくものと推認することが経験則上合理的である。この推認は、甲が強盗を行う性向を有するという人格評価に依拠するものではなく、両行為の客観的な関連性から直接導かれるものであるから、偏見による誤判の危険は小さく、証明力がこれを優に上回る。
4 結論
よって、【事件①】で甲が金品奪取の目的を有していたことを、【事件②】で甲が同目的を有していたことを推認させる間接事実として用いることができる。
以上