予備試験 令和2年 刑事実務基礎
問題文
[刑 事]
次の【事例】を読んで,後記〔設問〕に答えなさい。
【事例】
1 H地方検察庁検察官Pは,I警察署司法警察員Kから,令和2年2月1日にJ県L市内の民家で住人のV(77歳,男性)が殺害された殺人被疑事件について,A(45歳,男性)を逮捕することの是非について相談を受けた。その時点までに収集された主な証拠の概要は以下のとおりである。
⑴ 捜査の端緒に関する捜査報告書(証拠①)
「令和2年2月1日午後9時50分頃,Vと同居していた息子Bから,『Vが何者かに殺されている。』旨の110番通報があり,同日午後9時58分頃,警察官がV方に臨場したところ,Vが1階居間の床上に大量に血を流して仰向けに倒れていた。Vは,臨場した救急隊員により直ちに病院へ搬送されたものの,医師によりVの死亡が確認された。」
⑵ 実況見分調書(証拠②)
「警察官が臨場した際にVが倒れていた位置は,V方1階居間中央にある応接テーブルの西側約1メートルの位置であり,その周囲の床部分には,多量の血痕が付着していた。V方からは,遺留指紋6点が採取されたが,凶器の発見には至らなかった。」
⑶ 遺留指紋に関する捜査報告書(証拠③)
上記遺留指紋のうち5点は,Vの指紋と一致し,残りの1点は,上記応接テーブル上面から採取されたもので,Aの指紋と一致した旨が記載されている。
⑷ 司法解剖医の警察官面前の供述録取書(証拠④)
「Vの死因は,胸部刺創による心臓刺創に起因する失血死である。成傷器は,先端は鋭利,かつ,刃の長さが15センチメートル以上の片刃の刃物と推定される。Vは,これにより1回刺突され,ほぼ即死したものと考えられる。」
⑸ Bの警察官面前の供述録取書(証拠⑤)
「令和2年2月1日午後2時頃,Vに見送られて外出した。同日午後9時45分頃,帰宅して自宅に入ると,Vが大量に血を流して倒れており,全く反応がなかったので,何者かに殺害されたのだと思い,110番通報した。Aのことは知っている。Vは,V方の東隣の店舗でクリーニング店を営んでおり,Aは,同店で15年間にわたり従業員として働いていた者である。同店の経営状況が悪くなったことから,Vが令和元年12月末にAを解雇した。しかし,Aは,新しい就職先が見つからず,令和2年1月20日頃から毎日のように同店を訪れては,再び雇ってほしいとVに懇願しており,Vは,これを断り続けていた。同月27日夕方には,同店事務室でVとAが話をしていた際,Aが大声を上げながら両手でVを突き飛ばしたということがあった。その時は,たまたま店番をしていた私がAを制止し,Aをなだめて帰ってもらった。Aは,Vに用があるときはいつもクリーニング店を訪ねて来ており,私が知る限り,AがV方に上がったことはなかった。また,V方1階居間にあった応接テーブル上面は,事件当日,私が外出する直前の午後1時45分頃に,私が全体にわたり拭き掃除をした。応接テーブル上面にAの指紋が残されていたのであれば,その指紋が付いたのは,私が同日午後2時頃に外出してから午後9時45分頃に帰宅するまでの間としか考えられない。」
⑹ V方西隣の住民W1の警察官面前の供述録取書(証拠⑥)
「令和2年2月1日午後6時頃,私が自宅にいたところ,V方から男性の大きな怒鳴り声が聞こえたが,何と言って怒鳴っていたかまでは分からなかった。」
2 検察官Pは,司法警察員Kからの上記相談に対し,㋐AがVを死亡させた犯人であること(Aの犯人性)について,証拠③等の有力な証拠があるものの,これらの証拠に基づき認められる間接事実の推認力が十分でないと考えた。そのため,検察官Pは,現時点でAを逮捕することは妥当ではなく,更なる捜査が必要であると判断し,司法警察員Kにその旨を伝えた。
3 その後,主に以下の証拠が収集され,再度司法警察員Kから相談を受けたことから,検察官Pは,㋑以前に収集された証拠に基づき認められる間接事実に,証拠⑦から⑪に基づき認められる間接事実が加わったことにより,Aの犯人性を十分に推認できると考え,Aを逮捕することが妥当であると判断して,司法警察員Kにその旨を伝えた。
⑴ Cの警察官面前の供述録取書(証拠⑦)
「Aは,私の高校時代の同級生で,今も友人である。令和2年2月1日夜,Aから私の携帯電話に電話がかかってきた。その通話で,Aは,『むかついたので人をナイフで刺してやった。刺したナイフは,高校の近くのM県N市O町にある竹やぶに投げ捨てた。さすがに見付かることはないよな。』と言ってきた。その時は,Aが酒に酔って冗談を言っているものと思って受け流したが,その後,Aが前に働いていたクリーニング店の経営者が自宅で刺し殺されたことを報道で知って,Aがやったのではないかと思い,怖くなった。友人であるAのことを裏切りたくなくて悩んだが,Aが罪を犯したのであればきちんと償ってほしいと思い,同月5日朝,自分から警察に連絡して,Aから聞いた話を伝えることにした。」
⑵ Cの携帯電話の精査結果に関する捜査報告書(証拠⑧)
Cから任意提出を受けたC所有の携帯電話のデータを精査した結果,Aが契約する携帯電話の番号がAの姓名で登録されており,令和2年2月1日午後9時頃に同番号から着信があり,約5分間にわたって通話した履歴があった旨が記載されている。
⑶ ナイフの領置経過に関する捜査報告書(証拠⑨)
Cの供述に基づき,警察官がM県N市O町にある上記竹やぶ内を探索したところ,令和2年2月5日午前11時頃,血痕様のものが付着した刃体の長さ約15.5センチメートルの片刃のナイフを発見し,これを領置した旨が記載されている。
⑷ 上記ナイフに付着した血痕様のものに関する鑑定書(証拠⑩)
上記ナイフに付着した血痕様のものは,人血であり,そのDNA型は,Vのものと一致した旨が記載されている。
⑸ 司法解剖医の警察官面前の供述録取書(証拠⑪)
「上記ナイフは,その形状から,Vの死因となった胸部刺創を形成した凶器と考えて矛盾はない。上記胸部刺創が,深さ約15センチメートルに達していた上,肋骨が刺切されていたことに照らすと,凶器をかなり強い力でVの身体に突き刺したものと認められる。」
4 Aは,Vを被害者とする殺人罪の被疑事実で通常逮捕され,引き続き,勾留された。勾留期限までに収集された主な証拠の概要は以下のとおりである。
⑴ Bの検察官面前の供述録取書(証拠⑫)
証拠⑤記載の内容と同旨。
⑵ Cの検察官面前の供述録取書(証拠⑬)
証拠⑦記載の内容と同旨。
⑶ 通行人W2の警察官面前の供述録取書(証拠⑭)
「令和2年2月1日午後6時頃,保育園に預けている娘を迎えに行くためV方の前を通ったところ,V方から,『お前は長年店に尽くしてきた俺のことを何も考えていない。殺すぞ。』と怒鳴り付ける男性の大声が聞こえた。続いて,別の男性の声で,『ろくに働きもしていなかったくせに。また働かせろなんて無理に決まっているだろう。』と怒鳴り返しているのが聞こえた。気になったが,保育園のお迎えの時間が迫っていたので,それ以上は聞かずにその場を離れた。」
⑷ W2の検察官面前の供述録取書(証拠⑮)
証拠⑭記載の内容と同旨。
⑸ Aの警察官面前の供述録取書(証拠⑯)
「Vを殺したのは私ではない。V方に上がったこともない。事件があった日は,ずっと自宅にいたと思う。」
⑹ Aの検察官面前の供述録取書(証拠⑰)
「警察の取調べではうそをついていた。私が持っていたナイフがVの胸に刺さり,Vを死なせてしまったことは,事実である。しかし,私は,刺そうと思って刺したのではないし,Vを殺すつもりもなかった。事件当日は,Vを脅して再雇用に応じさせようと思い,午後6時頃,ナイフを持ってV方に行った。Vに居間に通された後,Vを脅すために,何も言わずにVの方に刃先を向けてナイフを構えたところ,突然Vが向かってきたので,とっさに目を閉じて後ずさりした。次の瞬間,強い衝撃を手に感じ,目を開けるとVの胸にナイフが突き刺さっていたので怖くなり,そのナイフを抜き取って逃げた。」
5 検察官Pは,勾留期限までに,Aにつき,Vを被害者とする殺人罪の公訴事実(逮捕勾留に係る被疑事実と同一の内容)で公訴を提起し,同公訴提起に係る殺人被告事件は,公判前整理手続に付された。
6 公判前整理手続において,検察官は,「Aは,令和2年2月1日午後6時頃,大声でVを怒鳴り付けて再雇用を迫ったものの,VがかつてのAの勤務態度を非難して再雇用を断ったため,これに憤慨し,殺意をもって,Vの胸部をナイフで1回突き刺し,Vを死亡させた。」などと記載した証明予定事実記載書を裁判所に提出するとともに弁護人に送付し,併せて,証拠①から④,⑧から⑬,⑮及び⑰の各証拠の取調べを裁判所に請求した。
これに対し,Aの弁護人は,証拠⑰と同旨の予定主張を明らかにするとともに,証拠④,⑪,⑬及び⑮について「不同意」とし,その他の証拠については「同意」との意見を述べたので,検察官は,司法解剖医,C及びW2の証人尋問を請求した。
裁判所は,争点を刺突行為及び殺意の有無と整理した上で,司法解剖医,C及びW2につき,いずれも証人として尋問する旨の決定をするなどし,公判前整理手続を終結した。
7 その後,第1回公判期日までの間において,Aの弁護人は,Aについて保釈の請求をしたが,H地方裁判所裁判官は,刑事訴訟法第89条第1号及び第4号に該当する事由があり,また,同法第90条に基づく職権による保釈を許すべき事情も認められないとして,同保釈請求を却下した。
8 公判期日に実施されたCの証人尋問において,検察官が,Cに対し,事件当日の夜にAから電話で聞かされた内容について質問し,Cが証拠⑬と同旨の証言をしたところ,㋒Aの弁護人は,「ただ今の証言は証拠能力のない伝聞供述であるから,証拠排除を求める。」と述べた。裁判長が検察官に意見を求めたところ,検察官は,弁護人の申立てには理由がない旨を条文上の根拠とともに答えた。
〔設問1〕
⑴ 下線部㋐に関し,検察官Pは,V方1階居間中央の応接テーブル上面にAの指紋が付着していた事実は,Aの犯人性を推認させる間接事実であるが,その推認力は限定的であると考えた。その思考過程を,具体的事実を指摘しつつ答えなさい。なお,証拠⑤に記載されたBの供述の信用性は認められることを前提とする。
⑵ 下線部㋑に関し,検察官PがAの犯人性を十分に推認できると考えた思考過程を,具体的事実を指摘しつつ答えなさい。なお,証拠⑦に記載されたCの供述の信用性は認められることを前提とする。
〔設問2〕
⑴ 公判前整理手続において,Aの弁護人は,検察官が取調べを請求した証拠の開示を受け,これらの証拠に対してどのような意見を述べるかを検討するに当たり,犯行が行われた時刻頃にV方からの物音を聞いた者がW2のほかにいるならば,その者の供述録取書の開示を受けたいと考えた。この場合,Aの弁護人は,どのような手段を採るべきか,また,その手段を採る際に具体的にどのようなことを明らかにすべきか,条文上の根拠を示しつつ答えなさい。
⑵ Aの弁護人が上記⑴の手段を採ったのに対し,検察官は,証拠⑥をAの弁護人に開示した。その検察官の思考過程を,その判断要素を踏まえ,具体的事実を指摘しつつ答えなさい。
〔設問3〕
下線部㋒に関し,裁判所は,Aの弁護人の申立てに基づき証拠排除決定をすべきか。検察官がCの証言によりどのような事実を立証しようとしているかを踏まえた上で,具体的理由を付して答えなさい。
〔設問4〕結審後,判決宣告期日までの間に,Aの父親が死亡した。Aの弁護人が勾留中のAとの接見でその旨を伝えたところ,Aから「父の葬儀にだけは出席したい。何とか出席できるようにしてほしい。」と依頼された。Aの弁護人が採り得る複数の手段について,条文上の根拠を示しつつ,本事例における具体的な事実関係に即して答えなさい。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本問は,犯人性あるいは実行行為・殺意が争点となる殺人事件を題材に,犯人性の認定における間接事実の推認力(設問1),類型証拠開示請求の要件及び類型証拠該当性(設問2),被告人の供述を内容とする証言の証拠能力(設問3),被告人を身柄拘束から解放する手段(設問4)について,【事例】に現れた証拠や事実,手続の経過を適切に把握した上で,法曹三者それぞれの立場から,その思考過程及び採るべき具体的対応について解答することを求めており,刑事事実認定の基本構造及び刑事手続についての基本的知識の理解並びに基礎的実務能力を試すものである。
参考答案
設問1
第(1)小問
検察官Pの思考過程
(1)令和2年2月1日午後2時から、午後9時45分までに(証拠①、証拠⑤)、Vは犯人により刃物で刺され、大量出血による即死された(証拠④)。
(2)事件当日、V方から男性の大きな怒鳴り声があった(証拠⑥)。
なお、午後6時頃に悲鳴を聞いたが、その時刻が犯行時刻とは言えない。
Aの事情
(1)警察官が事件現場のテーブルによる採取した指紋6点の中に、Aの指紋と一致した1点がある(証拠②、③)。残りの5点が全てVのものである。
(2)Vは令和元年12月末にAを解雇し、令和2年1月20日頃から毎日再雇用のためにVを訪れて、断れたことによって揉めたことがある(証拠⑤)。
意味づけ
Aは犯行近時、解雇されたことによってVと揉めたことがあり、Vの家にAの指紋があるから、事件当日もV方から男性の大きな怒鳴り声があったから、その男性はAであり、犯行をしたのもAであると推認される。
推認過程を言語化して書く。
Vの家にAの指紋があり、午後1時45分には拭き掃除がされていたことから、Vの指紋が付着したのは、午後2時から午後9時45分の間であると言える。
Vは午後2時から午後9時45分の間にV宅に立ち入ったと言える。
よって、Aに犯行の機会があったといえ、Aの犯人性が推認される。
反対仮説
(1)
Aが午後2時から、午後9時45分の間に、事件に関係なく、V宅に立ち入った可能性が考えられる。
AはVの営んでいた店で15年間にわたり従業員として働いたから、別の時間にVの家に入ったことが考えられるから、反対仮説が成立する可能性が高十分考えられる。
(2)V方から男性の大きな怒鳴り声があったが、それがAの声であると識別されなかったため、別の男性の声の可能性がある。世の中にVの家に入り、その家でVと揉めて、大きな怒鳴り声をすることができる男性はたくさん存在すると考えられるから、反対仮説が成立する可能性が十分考えられる。
結論
よって、推認力は低いと言える。
第(2)小問
検察官Pの思考過程
犯人側の事情
令和2年2月1日午後9時45分までに、犯人はVの家に入り、Vを殺害した。
そして、そのナイフはVの死因となった胸部刺創を形成した凶器と考えられる(証拠⑪)。
ここでこのナイフが凶器であることを認定する。
VのDNA型が一致する血痕が付着していること
司法解剖の結果と矛盾しないこと
以上から、ナイフは、凶器であると認定できる。
Aの事情
令和2年2月1日夜、AがCに電話をかかり、「人をナイフで刺してやった。刺したナイフはM県N市O町にある竹やぶに投げ捨てた」(証拠⑦)といい、警察官が令和2年2月5日午前11時頃にM県N市O町にある竹やぶでVの血痕付(証拠⑩)のナイフを領置した(証拠⑨)。そして、そのナイフはVの死因となった胸部刺創を形成した凶器と考えられる(証拠⑪)。
意味づけ
Aの電話内容による発見されたナイフは真犯人が使用した凶器と矛盾せず、付着した血もVの血であると判明されたから、Aは同凶器を使用して、Vを殺害したと考えられる。(可能性が高い。)
反対仮説
Aは凶器のナイフを拾って、同ナイフを隠した可能性が考えられる。AがBに電話したのは事件当日の夜であり、事件から、半日程度であり、この短時間の間に、凶器を入手する可能性は低い。(時間的接着性)、血痕が付着したナイフは簡単に拾える物ではないから、Aが殺害した凶器を同日で拾えると考えにくいから、反対仮説が成立する可能性が低いと言える。
物の性質として流通しやすい物か。
被害品の現金であれば、流通性が高いから、反対仮説が成立する可能性が十分考えられる。一方で、血痕が付着したナイフは、経済的な価値もなく、通常の人であれば、血痕が付着したものをあえて拾わないから、拾うことはない。
犯行告白は??
供述証拠の信用性
CはAの高校時代の同級生であり、今でも友人であるが、敢えてAに不利の供述をしたから、供述の信用性は認められる。
結論
よって、間接証拠のみによっても、Aの犯人性を十分に推認できる。(=認定できる。)
A供述は、犯人性を認定する過程では使えないが、間接事実によって、犯人性を認定した後に、A供述から犯人性が揺らぐかどうかを検討する。
自白:一層明らか。
否認:揺らがない。
設問2
第(1)小問
1 弁護人は犯行時刻頃にV方から物音を聞いた者の供述録取書について、類型証拠開示を請求することができる(刑事訴訟法(以下省略)316条1項6号、)。具体的には、当該供述録取書は同条1項6号に該当すると主張し、犯行時刻頃にV方から物音を聞いた者の供述録取書が開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項(同条3項1号イ)であると主張する。
2 開示が必要である理由は(同条3項1号ロ)、犯行時刻頃V方から物音を聞いた者の供述内容は、他の証拠との裏付けを確認することで、検察官請求証拠⑮の証明力を判断するために重要であり、被告人Aの防御のために必要である。
第(2)小問
証拠⑥と証拠⑮はいずれでも犯行時刻頃に、V方からの怒鳴り声を聞こえた者の供述録取書である。証拠⑮は、V方から聞こえた声の存在を立証する証拠として、証拠⑥のV方からの怒鳴り声を聞こえることについて直接照明しようとする事実の有無に関する供述(同条1項6号)に当たるから類型に該当する。
比較衡量→相当性が認められる。
何かと何かを比べる。
その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度
争点は、刺突行為、殺意である。
証拠⑮は、V方から聞こえてきた声の存在及び内容を立証趣旨としている。
証拠⑥は直接この声の存在及び内容に関係し、供述の信用性を判断するのに重要である。
プライバシーが害される程度は低い。
→比較衡量する。
重要性、必要性は高い一方で、弊害の程度は少ないから、相当性が認められ、検察官は証拠を開示した。
よって検察官Pは証拠⑥を開示した。
設問3
証拠⑬が伝聞証拠(320条1項)であり、その内容は「取り調べた証拠」であるから、Aの弁護人の異議が認められる場合、裁判所はこれを全部または一部を排除しなければならない(刑事訴訟規則205条の6 2項)。
伝聞証拠の定義は????
公判期日外の供述で内容の真実性が問題となるものである。
Cの供述内容に、Aが電話で言った「むかついたので人をナイフで刺してやった…見付かることはないよな」の伝聞ではなく、伝聞法則は適用しない。
争点は殺意である。
要証事実は、発言の存在と内容である。
「殺すぞ」という発言の内容の真実性が問題となっているのではなく、存在と内容から殺意を推認することができる。→非伝聞
よって裁判所はCの証言を排除するべきではない。
設問4
Aの弁護人は、以下の手段を取ることが考えられる。
保釈の請求(88条1項)
裁量保釈(90条)の考慮要素は、①保釈の相当性と保釈の必要性である。
保釈の相当性
本件はすでに結審後の段階であるから、罪証隠滅のおそれがない;保釈するのは葬儀の参加であるから、逃亡のおそれも低いと言える。
罪証隠滅、逃亡のおそれ
VS
身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度
よって、保釈の相当性が認めるべきである。
保釈の必要性
親族の葬儀を参加することは社会広く存在する習慣であり、参加させないこともむしろ風俗や人の良心に反するといえるから、保釈の必要性も認めるべきである。
よって、保釈の請求は認められるべきである。
勾留の執行停止の申立
95条により、適当と認めるときに、裁判所は勾留の執行を停止することができる。親の葬儀に参加するのは、一生一度のみであり、お別れ及び気持ちの整理にとって人の良心に関わる大事な
行事である。よって、葬式の参加だけによる執行停止は認められるべきである。