予備試験 平成25年 刑事実務基礎
問題文
[刑 事]
次の【事例】を読んで,後記〔設問〕に答えなさい。
【事 例】
1 V(男性,27歳)は,平成25年2月12日,カメラ量販店で,大手メーカーであるC社製のデジタルカメラ(商品名「X」)を30万円で購入した。同デジタルカメラは,ヒット商品で飛ぶように売れていたため,販売店では在庫が不足気味であり,なかなか手に入りにくいものであった。
2 Vは,同月26日午後10時頃から,S県T市内のQマンション405号室のV方居室で,テーブルを囲んで友人のA(男性,25歳)とその友人の甲(男性,26歳)と共に酒を飲んだが,その際,上記「X」を同人らに見せた。Vは,その後同デジタルカメラを箱に戻して同室の机の引き出しにしまい,引き続きAや甲と酒を飲んだが,Vは途中で眠ってしまい,翌27日午前7時頃,Vが同所で目を覚ますと,既に甲もAも帰っていた。Vは,その後外出することなく同室内でテレビを見るなどしていたが,同日午後1時頃,机の引き出しにしまっていた同デジタルカメラを取り出そうとしたところ,これが収納していた箱ごと無くなっていることに気付いた。Vは,前夜V方で一緒に飲んだAや甲が何か知っているかもしれないと考え,Aに電話をして同デジタルカメラのことを聞いたが,Aは,「知らない。」と答えた。また,Vは,Aの友人である甲については連絡先を知らなかったため,Aに聞いたところ,Aは,「自分の方から甲に聞いておく。」と答えた。
VがV方の窓や玄関ドアを確認したところ,窓は施錠されていたが,玄関ドアは閉まっていたものの施錠はされていなかった。Vは,同デジタルカメラは何者かに盗まれたと判断し,同日午後3時頃,警察に盗難被害に遭った旨届け出た。
3 同日午後3時40分頃,通報を受けたL警察署の司法警察員Kら司法警察職員3名がV方に臨場し,Vは上記2の被害状況を司法警察員Kらに説明した。なお,司法警察員KがVに被害に遭ったデジタルカメラの製造番号を確認したところ,Vは,「製造番号は保証書に書いてあったが,それを入れた箱ごと被害に遭ったため分からない。」と答えた。
司法警察員Kらは,引き続き同室の実況見分を行った。V方居室はQマンションの4階にあり,間取りは広さ約6畳のワンルームであり,テーブル,机及びベッドは全て一室に置かれていた。同室の窓はベランダに面した掃き出し窓一つのみであり,同窓にはこじ開けられたような形跡はなく,Vに確認したところ,Vは,「窓はふだんから施錠しており,昨日の夜も施錠していた。」と申し立てた。また,鑑識活動の結果,盗難に遭ったデジタルカメラをしまっていた机やその近くのテーブルから対照可能な指紋3個を採取した。
さらに,司法警察員KらがVと共にQマンションに設置されている防犯ビデオの画像を確認したところ,同月26日午後9時55分にV,甲及びAの3人が連れ立って同マンション内に入ってきた様子,同日午後11時50分にAが一人で同マンションから出て行く様子,その後約5分遅れて甲が一人で同マンションから出て行く様子がそれぞれ撮影されていた。Aや甲が同マンションから出て行った際の所持品の有無については,画像が不鮮明なため判然としなかった。なお,甲が一人で同マンションを出て行って以降,同月27日午前7時20分まで,同マンションに人が出入りする状況は撮影されていなかった。また,同マンションの出入口は防犯ビデオが設置されているエントランス1か所のみであり,それ以外の場所からは出入りできない構造になっていた。
司法警察員Kは,同日,盗難に遭ったデジタルカメラの商品名を基に,L警察署管内の質屋やリサイクルショップ等に取扱いの有無を照会した。また,司法警察員Kは,A及び甲の前歴を確認したところ,Aには前歴はなかったが,甲には窃盗の前科前歴があることが判明した。
4 同年3月1日,L警察署に対し,T市内のリサイクルショップRから,「甲という男からC社の『X』1台の買取りを行った。」旨の回答があった。そこで,司法警察員KがリサイクルショップRに赴き,同店店員Wから事情を聴取したところ,店員Wは,「一昨日の2月27日午前10時頃,甲が来店したので応対に当たった。甲の身元は自動車運転免許証で確認した。甲から『X』1台を箱付きで27万円で買い取った。甲には現金27万円と買取票の写しを渡した。」旨供述した。そのときの買取票を店員Wが呈示したため,司法警察員Kがこれを確認したところ,2月27日の日付,甲の氏名,製造番号SV10008643番の「X」1台を買い取った旨の記載があった。司法警察員Kは甲の写真を含む男性20名の写真を貼付した写真台帳を店員Wに示したところ,店員Wは甲の写真を選んで「その『X』を持ち込んできたのはこの男に間違いない。」と申し立てた。
司法警察員Kは,同店店長から,甲から買い取った「X」1台の任意提出を受け,L警察署に持ち帰って調べたところ,内蔵時計は正確な時刻を示していたが,撮影した画像のデータを保存するためのメモリーカードが同デジタルカメラには入っておらず,抜かれたままになっていた。司法警察員Kは,同デジタルカメラを鑑識係員に渡して,指紋の採取を依頼し,同デジタルカメラの裏面から指紋1個を採取した。この指紋及び同年2月27日にV方から採取した指紋をV及び甲の指紋と照合したところ,同デジタルカメラから採取された指紋及びV方のテーブルから採取された指紋1個が甲の指紋と合致し,V方の机から採取された指紋1個がVの指紋と合致し,それ以外の指紋は甲,Vいずれの指紋とも合致しなかった。
5 司法警察員Kは,甲を尾行するなどしてその行動を確認したところ,甲が消費者金融会社Oに出入りしている様子を目撃したことから,甲の借金の有無をO社に照会したところ,限度額一杯の30万円を借り,その返済が滞っていたこと,同月27日に27万円が返済されていることが判明した。
さらに,司法警察員Kは,同年3月4日,AをL警察署に呼び出して事情を聞いたところ,Aは以下のとおり供述した。
(1) Vは前にアルバイト先で知り合った友人で,月に1,2回は一緒に飲んだり遊んだりしている。甲は高校時代の同級生であり,2か月くらい前に偶然再会し,それ以降,毎週のように一緒に遊んでいる。甲とVは直接の面識はなかったが,先月の初め頃,自分が紹介して3人で一緒に飲んだことがあった。
(2) 今年の2月26日は,Vに誘われて甲と共にV方に行って3人で酒を飲んだ。その際,Vからデジタルカメラを見せられた記憶がある。しかし,Vが先に眠ってしまい,自分も終電があるので甲を誘って午後11時50分頃V方を出て帰った。その後,Vから「カメラが無くなった。」と聞かされたが,自分は知らない。甲にも聞いてみたが,甲も知らないと言っていた。ただ,思い出してみると,あの日帰るとき,甲が「たばこを一本吸ってから帰る。」
と言うので,Vの部屋の前で甲と別れて一人で帰った。その後甲がいつ帰ったかは知らない。
6 司法警察員Kは,裁判官から甲を被疑者とする後記【被疑事実】での逮捕状の発付を得て,同年3月5日午前8時頃,甲方に赴いた。すると,甲が自宅前で普通乗用自動車(白色ワゴン車,登録番号「T550よ6789」)に乗り込み発進しようとするところであったことから,司法警察員Kは甲を呼び止めて降車を促し,その場で甲を通常逮捕するとともに同車内の捜索を行った。その際,司法警察員Kは同車内のダッシュボードからちり紙にくるまれたメモリーカード1枚を発見したので,これを押収した。なお,同車は甲が勤務するZ社所有の物であった。
7 その後,同日午前9時からL警察署内で行われた弁解録取手続及びその後の取調べにおいて,甲は以下のとおり供述した。
(1) 結婚歴はなく,T市内のアパートに一人で住んでいる。兄弟はおらず,隣のU市に今年65歳になる母が一人で住んでいる。高校卒業後,しばらくアルバイトで生活していたが,平成23年8月からZ社で正社員として働くようになり,今に至っている。仕事の内容は営業回りである。収入は手取りで月17万円くらいだが,借金が120万円ほどあり,月々3万円を返済に回しているので生活は苦しい。警察に捕まったことがこれまで2回あり,最初は平成19年5月,友人方で友人の財布を盗み,そのことがばれて捕まったが,弁償し謝罪して被害届を取り下げてもらったので,処分は受けなかった。2回目は,平成22年10月に換金目的でゲーム機やDVDを万引き窃取して捕まり,同事件で同年12月に懲役1年,3年間執行猶予の有罪判決を受け,今も執行猶予期間中である。
(2) 今年の2月26日夜,AとV方に行った時にVからカメラを見せられた。そのカメラを盗んだと疑われているらしいが,私はそんなことはしていない。私はその日はAと一緒に帰ったから,Aに聞いてもらえれば自分が盗みをしていないことが分かるはずだ。
8 司法警察員Kは,甲が乗っていた自動車内から押収したメモリーカードを精査したところ,同カードはデジタルカメラで広く使われている規格のもので「X」にも適合するものであった。
そこで,その内容を解析したところ,写真画像6枚のデータが記録されており,撮影時期はいずれも同年2月12日から同月25日の間,撮影したデジタルカメラの機種はいずれも「X」
であることが明らかとなった。司法警察員Kは,同年3月5日午後6時頃,VをL警察署に呼んで上記データの画像をVに示したところ,Vは,「写っている写真は全て自分が新しく買った『X』で撮影したものに間違いないので,そのメモリーカードは『X』と一緒に盗まれたものに間違いない。」旨供述した。さらに,Vがその写真の一部は自分がインターネット上で公開していると申し立てたので,司法警察員Kがインターネットで調べたところ,メモリーカード内の画像のうち3枚が,実際にVによって公開された画像と同一であることが判明した。
また,司法警察員Kは,同月6日午前9時頃,甲の勤務するZ社に電話をして,代表者から同社が所有する車両の管理状況について聴取したところ,同人は,「会社所有の車は4台あり,うち1台は私が常時使っている。残りの3台は3人の営業員に使わせているが,誰がどの車両を使っているかは車の鍵の管理簿を付けているのでそれを見れば分かる。登録番号『T550よ6789』のワゴン車については,今年の2月24日から甲が使っている。」旨供述した。
9 司法警察員Kは,同年3月6日午前9時30分頃から再度甲の取調べを行ったところ,甲は以下のとおり供述した。
(1) Vのデジタルカメラは盗んでいない。
(2) 自分が今年の2月27日にリサイクルショップにデジタルカメラを持ち込んだことはあるが,それは名前を言えない知り合いからもらった物だ。
(3) 車の中にあったメモリーカードのことは知らない。
(4) 自分が疑われて不愉快だからこれ以上話したくない。
10 司法警察員Kは,同年3月6日午前11時頃,後記【被疑事実】で甲をS地方検察庁検察官に送致した。甲は,同日午後1時頃,検察官Pによる弁解録取手続において,「事件のことについては何も話すつもりはない。」と供述した。
11 検察官Pは,同日午後2時30分頃,S地方裁判所裁判官に対して,甲につき後記【被疑事実】で勾留請求した。S地方裁判所裁判官Jは,同日午後4時頃,甲に対する勾留質問を行ったところ,甲は被疑事実について「検察官に対して話したとおり,事件のことについて話すつもりはない。」と供述した。
【被疑事実】被疑者は,平成25年2月26日午後11時55分頃,S県T市内所在のQマンション405号室V方において,同人が所有するデジタルカメラ1台(時価30万円相当)を窃取したものである。
〔設 問〕上記【事例】の事実を前提として,本件勾留請求を受けた裁判官Jは,甲を勾留すべきか。関連条文を挙げながら,上記事例に即して具体的に論じなさい。ただし,勾留請求に係る時間的制限,逮捕前置の遵守及び先行する逮捕の適法性については論じる必要はない。
なお,甲が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由について論じるに当たっては,具体的な事実を摘示するのみならず,上記理由の有無の判断に際してそれらの事実がどのような意味を持つかについても説明しなさい。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本問は,被疑者勾留の各要件についての正確な理解を前提に,具体的な事実関係を踏まえてその要件を充足するか否かについて妥当な結論を導くことができるか,という基本的な実務能力を問うものである。すなわち,勾留要件のうち罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由の有無については,【事例】に現れた事実関係のうち甲の犯人性に関する具体的事実を摘示し,さらに,上記理由の判断に際してそれらの事実がどのような意味を持つかなどを,また,その他の勾留要件(刑事訴訟法第60条第1項各号及び勾留の必要性)については,【事例】に現れた事実関係を踏まえつつ各要件を充足するか否かを,それぞれ具体的に検討し,妥当な結論を導くことができるかを問うものである。
参考答案
勾留の要件は、①勾留の理由と②勾留の必要性である。
勾留の理由
刑事訴訟法第60条1項により、裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、①住居不定、②罪証隠滅のおそれ、③逃亡のおそれのうちいずれか1つの事由があるとき、これを勾留することができることがわかる。
被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
犯人と被告人の同一性が認められるとき、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められる。
結論
犯人と甲の同一性が認められる。
証拠構造
本件において、甲の犯人性を基礎づける直接証拠がないため、間接事実を総合して嫌疑の相当性が認められるかどうかを検討する。
間接事実
ア 甲が乗っていた自動車内から押収されたメモリカード
犯人側の事情
平成25年2月26日午後10時頃から27日午前7時頃の間、犯人はS県T市内のQマンション405号室在住のV方居室で、V所有のデジタルカメラ「X」を窃取した。
甲の事情
平成25年3月5日午前8時頃、自宅前で普通乗用自動車(白色ワゴン車、登録番号「T550よ6789」)に乗り込み発進しようとすることろ、司法警察員Kは同人を逮捕し、同社内のダッシュボードからちり紙にくるまれたメモリーカード1枚を発見し、その後の調査によって、本件の被害品であるデジタルカメラ「X」に適合するものであった。
同日午後6時頃、司法警察員KはVをL警察署に呼んで上記メモリーカードを示したところ、Vの証言およびVがインターネットから公開した画像は、同メモリーカード内の画像のうちの3枚が一致しているので、同メモリーカードは本件の被害品であるデジタルカメラ「X」から抜いたものと認定できる。
意味づけ
平成25年3月5日午前8時頃、被害品の一部であるメモリーカードは甲が時間的場所的に近接所持したから、本件の被害品であるデジタルカメラ「X」は甲が窃取し、その後メモリカードを抜いたと推認できる。
よって、甲が本件の被害品を窃取したと推認できる。
反対仮説
反対仮説として、本件被害品のデジタルカメラ「X」本体が真犯人によって捨てられ、その後甲がそれを拾った可能性が考えられる。
しかし、世界中唯一のV所有のデジタルカメラ「X」専用のメモリーカードは、場所的に甲に近く、時間的にも近いであるため、この可能性は弱いと言える。
よって、反対仮説が成立する可能性が弱いである。
結論
よって、推認力は高いと言える。
イ Aの証言と防犯ビデオ
犯人側の事情
平成25年2月26日午後10時頃、Vがデジタルカメラ「X」を持っていたため、犯人は、その時間から翌日7時頃の間に、窃取されたと認定できる。
甲の事情
平成25年2月26日午後10時頃、甲とAはVの居室内でVと酒を飲み、Vから被害品を見せられ、Qマンションから出たのは最後の人物である。
意味づけ
平成25年2月26日午後11時50分後Aがマンションを出た後、甲は最後にQマンションを出たから、甲に犯行の機会があったことが認定できる。
犯行の機会があったものは少なく、最後にマンションを出たのは甲であるから甲が犯人であると推認できる。
反対仮説
反対仮説として、マンションに居住するほかの住民がデジタルカメラを窃取した可能性が考えられる。
防犯カメラが設置されているエントランスは1か所のみであるため、Qマンション内について、エントランス以外の場所の状態は探知できなく、405号室の玄関も施錠しなかったため、Qマンション内の他の住民なら、平成25年2月26日11時50分から翌日7時頃でも入室し、デジタルカメラを窃取した可能性が考えられる。
しかし、被害があった前に、デジタルカメラを箱に戻して同室の机の引き出しにしまったため、この事情について知らない人物であれば、デジタルカメラだけを窃取する可能性が低いと言える。
よって、反対仮説が成立する可能性が弱いと言える。
結論
よって、推認力が強いと言える。
ウ リサイクルショップRから買収したデジタルカメラ「X」
犯人側の事情
平成25年2月26日午後10時頃から27日7時頃の間で、V所有のデジタルカメラは犯人によって、箱ごと窃取された。
甲の事情
平成25年2月27日午前10時頃に、T市内のリサイクルショップRでデジタルカメラ「X」を1台売った。Wは甲を含む20名の写真から選べることができ、デジタルカメラから採取された指紋は甲の指紋と一致しているので、同デジタルカメラを売ったのは甲であると推認できる。
意味づけ
甲が被害があった翌日にリサイクルショップで同型のデジタルカメラを売ったから、甲が犯人であると推認できる。
反対仮説
反対仮説として、甲がリサイクルショップに売ったのは同型別のデジタルカメラ可能性が考えられる。
同型のデジタルカメラは世の中にたくさんあり、「X」型はヒット商品であるため、同型デジタルカメラ専用のメモリーカードを近接所持したとはいえ、同一物でない可能性もある。
結論
よって、推認力は相当程度と言える。
供述証拠の信用性判断
ア Vの供述
Vは甲と平成25年1月の初め頃Aの紹介によって一緒に飲んだことがあるだけで、その前は直接面識がなかったので、利害関係はないと言える。
Vは供述をしたのは、被害があった後翌日午後であり、記憶は強いと言えるが、前日に飲酒した条件を加えれば、知覚や記憶の条件は相当程度といえる。
Vの供述に、他の証拠との裏付けもなく、合理性、具体性、迫真性があると言える。
よって、Vの供述には信用性は認められる。
イ Aの供述
Aは甲の高校時代の同級性であり、2か月くらい前に偶然再会してから頻繁にあったので、関係が良いと言える。
Aが警察署に呼ばれたのは平成25年3月4日であり、被害があった後の一週間後であるので、知覚や記憶の条件は相当程度と言える。
Aは甲と関係が良いであるが、あえってAに有利な証言をしなかった。
確かに、防犯カメラから映した内容から見れば、Qマンションの住人を除けば、犯行の機会があったのはAと甲だけであり、甲に不利な証言をする可能性はないとは言えない。
しかし、Aは甲より先にQマンションを離れたので、Aが犯行をした場合、甲はそれを気づき、供述する可能性も考えられる。
よって、Aの供述には信用性が認められる。
ウ リサイクルショップRの店員Wの供述
Wは甲と利害関係がない。
Wが供述したのは、甲が商品を売った平成25年2月27日の一週間後である3月1日であるので、知覚や記憶の条件が相当程度と言える。
Wが20枚の写真から甲を正しく選んだ。
よって、Wの供述には信用性が認められる。
間接事実の総合
間接事実として上記のアからウがあり、これら複数の間接事実が偶然に重なることは考えづらいから、甲が犯人であることは合理的疑いを超えて認定することができる。
被告人の弁解
ア 甲は、平成25年2月27日にリサイクルショップに持ち込んだのは名前を言えない知り合いからもらったものと弁解したが、30万円の価値もあるものをもらったのに、名前を言えない合理的な理由も示しなかったので、当該弁解は成立しない。
イ 平成25年3月5日、司法警察Kが白色ワゴン車の中に押収したメモリーカードのことを知らないと弁解したが、当該白色ワゴン車は同年2月24日から甲が使っているから、当該弁解は成立しない。
結論
甲が犯人であることは揺るがない。
したがって、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められる。
住居不定
甲は、T市内のアパートに住んでいるから、住居不定とはいえない。
罪証隠滅のおそれ
罪証隠滅の対象
本件における罪証隠滅の対象は、①デジタルカメラ「X」、②メモリーカード、③車の鍵の管理簿、④自然人AおよびVであると考えられる。
罪証隠滅の態様
ア AとVを接触し、通謀や圧迫によって証言を工作する可能性がある。
イ デジタルカメラX、メモリーカード、車の鍵の管理簿を隠蔽又は毀損する可能性がある。
客観的可能性および実効性
デジタルカメラ「X」とメモリーカードが押収済みであるため、罪証隠滅客観的可能性なし。
車の鍵の管理簿は押収されなかったため、罪証隠滅の可能性がないとは言えない。
甲はVの住所を知り、Aとは友人であるため同人の住所も知る可能性が高いから、罪証隠滅客観的可能性がある。
主観的可能性
ア 甲は執行猶予期間中であるため、再び有罪判決がなされると実刑を服役する可能性が高い。
イ 甲は一貫して否認している。
よって、罪証隠滅のおそれは認められる。
逃亡のおそれ
生活状態の安定・不安定
甲は平成23年8月からZ社で正社員として働くようになり、今に至っている。しかし、26歳の身に結婚歴がなく、持ち家もなく、アパートに住んでいるので、生活状態の安定さは相当程度といえる。
処罰を免れるために所在不明になる可能性
窃盗罪は罰金刑にとどまるのでなく、拘禁刑の可能性もある犯罪である。甲は今でも執行猶予期間中であるから、再び有罪判決がなされると実刑を服役する可能性が高いので、処罰を免れるために所在不明になる可能性がないとは言えない。
被疑者の供述態度
甲は一貫して否認しており、供述態度は良いとは言えない。
よって、逃亡のおそれは認められる。
したがって、甲に勾留の理由があると言える。
勾留の必要性
本件において、甲の疑いは、30万円で買ったデジタルカメラを窃取したことであり、10年以下の刑が処される可能性があるため、事案の軽重は相当程度と言える。
被害額は、30万円程度であるため、軽微な犯罪とは言えない。
甲は執行猶予中であり、有罪判決を受けると実刑になる可能性が高く、罪証隠滅のおそれも高い。
生活状態の安定さは相当程度であり、処罰を免れるために所在不明になる可能性はないとは言えなく、供述態度も良いとは言えないから、逃亡のおそれも相当程度である。
甲は一人暮らしであり、兄弟もいなく、母親は別市に住んでおり、勤務先は甲以外にも同業種の従業員があいるので、家族・勤務先に与える影響は小さいと言える。
よって、本件では、勾留による捜査機関の利益と被疑者によって受ける不利益の比較衡量の結果、被疑者の不利益は著しいこともなく、一方で捜査の必要性は高いといえる。
よって、勾留の必要性は肯定される。
したがって①勾留の理由と②勾留の必要性は足りるので、裁判官は甲を勾留すべきである。