予備試験 平成25年 行政法
問題文
[行政法]
A市は,景観法(以下「法」という。)に基づく事務を処理する地方公共団体(景観行政団体)であり,市の全域について景観計画(以下「本件計画」という。)を定めている。本件計画には,A市の臨海部の建築物に係る形態意匠の制限として,「水域に面した外壁の幅は,原則として50メートル以内とし,外壁による圧迫感の軽減を図る。」と定められている。事業者Bは,A市の臨海部に,水域に面した外壁の幅が70メートルのマンション(以下「本件マンション」という。)を建築する計画を立て,2013年7月10日に,A市長に対し法第16条第1項による届出を行った。本件マンションの建築は,法第17条第1項にいう特定届出対象行為にも該当する。しかし,本件マンションの建築予定地の隣に建っているマンションに居住するCは,本件マンションの建築は本件計画に違反し良好な景観を破壊するものと考えた。Cは,本件マンションの建築を本件計画に適合させるためには,水域に面した外壁の幅が50メートル以内になるように本件マンションの設計を変更させることが不可欠であると考え,法及び行政事件訴訟法による法的手段を採ることができないか,弁護士Dに相談した。Cから同月14日の時点で相談を受けたDの立場に立って,以下の設問に解答しなさい。なお,法の抜粋を資料として掲げるので,適宜参照しなさい。
〔設問1〕Cが,本件計画に適合するように本件マンションの設計を変更させるという目的を実現するには,法及び行政事件訴訟法によりどのような法的手段を採ることが必要か。法的手段を具体的に示すとともに,当該法的手段を採ることが必要な理由を,これらの法律の定めを踏まえて説明しなさい。
〔設問2〕〔設問1〕の法的手段について,法及び行政事件訴訟法を適用する上で問題となる論点のうち,訴訟要件の論点に絞って検討しなさい。
【資料】景観法(平成16年法律第110号)(抜粋)
(目的)第1条この法律は,我が国の都市,農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため,景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより,美しく風格のある国土の形成,潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り,もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(基本理念)第2条 良好な景観は,美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ,国民共通の資産として,現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう,その整備及び保全が図られなければならない。2~5 (略)
(住民の責務)第6条住民は,基本理念にのっとり,良好な景観の形成に関する理解を深め,良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに,国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(景観計画)第8条景観行政団体は,都市,農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地(中略)の区域について,良好な景観の形成に関する計画(以下「景観計画」という。)を定めることができる。一~五 (略)2~11 (略)
(届出及び勧告等)第16条景観計画区域内において,次に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ,(中略)行為の種類,場所,設計又は施行方法,着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければならない。一 建築物の新築(以下略)二~四 (略)2~7 (略)
(変更命令等)第17条景観行政団体の長は,良好な景観の形成のために必要があると認めるときは,特定届出対象行為(前条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為のうち,当該景観行政団体の条例で定めるものをいう。(中略))について,景観計画に定められた建築物又は工作物の形態意匠の制限に適合しないものをしようとする者又はした者に対し,当該制限に適合させるため必要な限度において,当該行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずることができる。(以下略)2 前項の処分は,前条第1項又は第2項の届出をした者に対しては,当該届出があった日から30日以内に限り,することができる。3~9 (略)
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本問は,事案に即して,また関係行政法規を踏まえて,行政訴訟についての基本的な知識及び理解を運用する基本的な能力を試す趣旨の問題である。具体的には,マンションの建設計画に対し近隣住民が景観計画の遵守を求めるための行政事件訴訟法上の手段について問うものである。景観法による変更命令の期間制限に照らして,実際上仮の義務付けの申立てが必要なこと,及び,当該申立てを行うには非申請型(直接型)義務付け訴訟の提起が必要なことを説き,申立て及び請求の趣旨を具体的に示した上で,原告適格を中心とする訴訟要件の論点について,景観法の趣旨及び景観という利益の性質に即して論じることが求められる。
参考答案
第1 設問1について
1.Cはどのような法的手段をとることが必要か。Cは、A市長をしてた本件計画に適合する旨の変更命令(法17条1項)をBに対して行わせるため、A市を相手方として、変更命令の非申請型義務付け訴訟(行訴法3条6項1号)を提起した上で、変更命令の仮の義務付け(37条の5第1項)を申し立てる必要がある。
まず、法16条1項は建造物の新築をしようとする者に届出義務をさせるにすぎず、これに対し、景観行政団体は法17条1項は、景観計画に反する建造物の新築などを行おうとするものに対して、変更命令により、是正を図ることとしている。本件マンショオンの外壁は70メートルであり、本件計画の規定している50メートルを超えるものであるので、義務付け訴訟により、市長に変更命令を義務付けることが必要である。法は、申請に基づき変更命令を行う仕組みはないから、非申請型義務付け訴訟を提起すべきである。
そして、2013年7月10日に、Bは届出を行っていた。Cは相談を受けている時点同月14日では、届出日から、30日い以内という変更命令の期限(法17条2項)まで、26日間にすぎないので、その間に非申請型義務付け訴訟の認容判決を得る可能性は低い。そこで、仮の義務付けを申し立てる必要がある。
第2 設問2について
変更命令の義務付け訴訟につき、訴訟要件に満たすか(37条の2第1項)。
まず、変更命令は、法17条2条の法意により、「処分」に当たる。「一定の処分」とは、裁判所の判断が可能な程度に特定されていることをいう。Cが求めているのは、Bに対する本件マンションの設計を変更すべき旨の変更命令をさせることであり、裁判所はこれにつき、判断が可能な程度で特定されているので、「一定の処分」と言える。
そして、「重大な損害を生ずるおそれ」があるか。2項の判断基準により判断する。本件マンションは本件計画の定めている外壁幅50メートルを超えて、幅70メートルを聳えている。そのため、隣に居住しているCには、本件マンションの存在により、良好な景観たる重要な日常生活上の利益が損害されることとなる(法6条参照)。そこで、重大な損害を生ずるおそれがあると言える。
補充性要件について、法は他の救済手続きが特に法定されていないので、「他に適当な方法がない」といえる。
Cは法律上の利益を有する者であるか。
ア.「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法37条の2)とは、9条と同じ意味であり、当該処分がされないことにより、自己の権利惜しくは法律上の利益を侵害され、または必然に侵害されるおそれのある者をいい、当該処分を定めている行政法規は不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消されるにとどまらず、それが帰属する個々人の個別的な利益としても、これを保護すべきである趣旨を含むと解される場合は、このような利益も法律上保護される利益に当たる。
イ.まず、本件侵害された利益は、良好な景観が害されるということである。
そして、当該利益につき、法は、良好な景観の形成を目的の一つとし(法1条)、現在及び将来の国民が良好な景観の恵沢を享受できるよう、その整備及び保全を図ることを基本理念とするとともに(法2条1項)、建築物の新築等に関しては届出制を採用している(法16条1項1号)。
これらの規定からすれば、法17条1項は、一般的公益の実現するため、景観利益を保護する趣旨の目的を有するといえる。
しかし、法は特別の個々人の利益として保護している根拠を法の仕組みや条文上の根拠を探せない。
例えば、許可制ではなく、届出制とされており、許可要件として、景観を損なわないことを規定しているわけではない(16条)。
むしろ、住民の責務として、住民側にも協力を求めている(6条)
近い距離にいるものほど、反復継続して、不利益を受け続ける。
そこで、当該利益は一般的公益に吸収解消される。原告適格は否定される。
ウ.要件に満たしていない。