予備試験 令和4年 知的財産法
問題文
[知的財産法]
Xは、建売住宅の販売業用システムに係るデータベース(以下「Xデータベース」という。)を開発し、販売していた。Xデータベースは、開発費用として3億円、開発期間として2年間を掛け、Xの多くの従業員が関与し多大な労苦を重ねて建売住宅の情報を収集し、その社運を賭けて制作したものであった。また、Xデータベースにおいては、そのデータ対象(建売住宅)として、人気エリアであるA県内に実在する全ての2階建ての建売住宅約3万件が選択され、そのデータ項目として、販売開始年月日、坪単価、床面積、間取り、販売状況、住みやすさという各項目が選択され、これらの各項目がその順序で端末の画面上に表示されるように構成されていた。このうち、「住みやすさ」という項目は、駅からの距離、治安の良さ、公共施設の存在、買い物のしやすさなどを基に、実際に情報収集に当たったXのベテラン従業員のセンスと感覚により、社内での検討を経て、居住した場合の主観的な満足度の予想を5段階にランク付けしたものであった。また、Xデータベースは、これらの建売住宅が画面上に販売開始年月日の新しい順に表示されるように構成されたものであった。以上のような特徴を有する建売住宅のデータベースは、他府県のものも含め、これまで存在していなかった。
他方、Yは、Xデータベースを基にして、A県内の建売住宅の販売業用システムに係るデータベース(以下「Yデータベース」という。)を制作した。Yデータベースには、Xデータベースの建売住宅約3万件のデータから、販売開始年月日の新しい順に取り出した1万件分の建売住宅のデータが格納されており、そのデータ項目及びその画面表示上の順序は、Xデータベースにおけるそれと完全に一致していた。Yデータベースには、Xデータベースにはない最新の販売分として建売住宅500件のデータも格納されていたが、その500件のデータに係る「住みやすさ」の項目は、空欄になっていた。
Yは、Yデータベースを、Xデータベースが販売されていたA県及びその近郊の地域で、大々的に広告宣伝し、その販売活動を開始した。
以上の事実関係を前提として、以下の設問に答えなさい。なお、各設問はそれぞれ独立したものであり、相互に関係はないものとする。
〔設問1〕
Xは、「Xデータベースは、建売住宅についてこれまで存在していなかったものを、Xの従業員が多大な労苦を重ねて建売住宅の情報を収集して制作したものであり、建売住宅の選択、住みやすさ等の独自のデータ項目の選択及びそれらの画面表示上の順序に独自の工夫が凝らされているものであって、著作物性を有する。」と主張している。
Xの上記主張の妥当性について論ぜよ。
〔設問2〕
仮に、Xデータベースに著作物性があり、Xがその著作権を有するとした場合、YがYデータベースを制作する行為は、Xの著作権を侵害するものであるといえるか。
〔設問3〕
Xは、「仮にXデータベースに著作物性がなく、YがYデータベースを制作し販売した行為が、Xの著作権を侵害するものであるとはいえないとしても、このようなYの行為は、不法行為に当たる。」と主張している。
Xの上記主張の妥当性について論ぜよ。
〔設問4〕
Xは、Xデータベースの販売をPに任せることとし、Pに対して、Xデータベースの複製品を独占的に作成し販売することにつき許諾を与えた。その後、Pは、QがXデータベースの複製品(以下「Q製品」という。)を無断で作成し販売していることを発見し、Qに対し、Q製品の販売の差止め及びこれまでの販売分に係る損害賠償を請求した。これに対し、Qは、「そもそも利用権者にすぎないPは、Q製品の販売差止め及び損害賠償を請求することはできない。」と主張している。
仮に、Xデータベースに著作物性があり、Xがその著作権を有するとした場合、Qの上記主張の妥当性について論ぜよ。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
1 本問は、データベースを題材として、その情報の選択又は体系的構成における創作性の有無、著作物性が認められる場合の著作権侵害の成否、著作権侵害が成立しない場合の不法行為の成否、独占的利用権者による差止請求及び損害賠償請求の可否、についての理解を問うものである。
2 設問1については、データベースが著作物として保護されるためには、その情報の選択又は体系的構成によって創作性を有することが必要であること(著作権法(以下「法」という。)第12条の2第1項、法第2条第1項第1号)を踏まえて、創作性の判断基準を示し、その基準に本問の具体的事情を当てはめて論じることが求められる。
3 設問2については、複製又は翻案の意義を示した上で、Yデータベースに、Xデータベースの1万件分のデータが含まれていること、及びXデータベースにはない新たな500件のデータが追加されていることを踏まえ、複製権(法第21条)又は翻案権(法第27条)侵害が成立するか否かを論じることが求められる。
4 設問3については、著作権侵害が成立しないときに不法行為(民法第709条)が成立する場合に関して、その判断基準を示した上で、事案に当てはめる必要がある。具体的には、最判平成23年12月8日民集65巻9号3275頁【北朝鮮事件】が判示しているところを念頭に置いて、本問におけるYの行為は、自由競争の範囲を逸脱しXの営業を妨害するものといえるか否かなどについて論じることが期待される。
5 設問4については、まず、差止請求の可否については、差止請求権に関する法第112条第1項を踏まえ、独占的利用権の法的性質について検討しつつ、独占的利用権者に固有の差止請求権が認められるか否かを論じた上で、これが認められないとしても、著作権者の差止請求権を代位行使(民法第423条第1項)できるか否かを論じることが求められる。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1
1 データベースの著作物性の判断基準
Xデータベースは、建売住宅に関する情報の集合物であって、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成されたものであるから、著作権法(以下「法」という。)2条1項10号の3のデータベースに当たる。
データベースは、その情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものが著作物として保護される(法12条の2第1項)。これは、著作物が「思想又は感情を創作的に表現したもの」(法2条1項1号)であることの、データベースについての具体化である。
ここにいう創作性とは、高度の独創性や芸術性を要するものではなく、情報の選択又は体系的な構成に制作者の個性が発現していれば足りる。もっとも、選択又は構成が、当該データベースの目的・用途からみて他に選択の余地のない唯一の方法であるとき、又は誰が作成しても同様になるありふれたものであるときは、個性の発現を認め得ないから創作性は否定される。
ここで注意すべきは、創作性の有無は、情報の選択又は体系的な構成という表現それ自体について判断されるものであって、制作に要した費用、期間、労力の多寡によって左右されるものではないことである。著作権法は、投下した資本や労力それ自体を保護する法ではなく、創作的な表現を保護する法であるから、多大な労苦を重ねたことや社運を賭けたことは、創作性を肯定する根拠とはならない。
したがって、Xの主張のうち、開発費用3億円、開発期間2年間、多くの従業員の多大な労苦を根拠として著作物性を主張する部分は、妥当でない。
2 情報の選択についての検討
(1)データ対象(建売住宅)の選択
Xデータベースは、人気エリアであるA県内に実在する全ての2階建ての建売住宅約3万件を対象としている。しかし、一定の範疇に属するものを網羅的・機械的に全て収録することは、情報の取捨選択を何ら行わないことを意味し、そこに制作者の個性が発現する余地はない。「A県内」「2階建て」という範疇の設定も、販売業用システムとして地域及び住宅種別によって区切る常識的な分類にとどまり、ありふれたものである。したがって、データ対象の選択に創作性は認められない。
(2)データ項目の選択
Xデータベースは、データ項目として、販売開始年月日、坪単価、床面積、間取り、販売状況、住みやすさの各項目を選択している。
このうち、販売開始年月日、坪単価、床面積、間取り、販売状況の5項目は、建売住宅の販売業用システムにおいて購入検討者が当然に必要とする基本的事項であり、同種のデータベースを作成する者であれば誰でも選択するありふれた項目であるから、これらの選択に創作性はない。
これに対し、「住みやすさ」の項目は、駅からの距離、治安の良さ、公共施設の存在、買い物のしやすさなどを基に、実際に情報収集に当たったXのベテラン従業員のセンスと感覚により、社内での検討を経て、居住した場合の主観的な満足度の予想を5段階にランク付けしたものである。すなわち、同項目は、建売住宅に客観的に備わる属性を記載したものではなく、いかなる要素を考慮し、これをいかなる尺度で段階付けるかという評価の枠組み自体を制作者が設定したものである。考慮要素の選定も段階区分の仕方も多様な選択肢があり得るのであって、これをどのように定めるかには制作者の個性が現れる。現に、このような項目を含む建売住宅のデータベースは、他府県のものも含めこれまで存在していなかった。
そうすると、ありふれた基本5項目に加えて、独自の評価項目である「住みやすさ」を選択してデータ項目を構成した点において、情報の選択に制作者の個性が発現しているといえ、創作性が認められる。
3 体系的な構成についての検討
Xデータベースは、上記6項目がその順序で端末の画面上に表示されるように構成され、建売住宅が販売開始年月日の新しい順に表示されるように構成されている。
建売住宅を販売開始年月日の新しい順に表示することは、新着物件を優先的に示すというこの種のシステムにおいてごく一般的な配列方法であって、ありふれており創作性はない。
もっとも、画面上の項目配列については、上記のとおり独自の評価項目である「住みやすさ」を末尾に置いて客観的事項の後に主観的評価を示すという構成を採っており、これは情報の選択における創作性と一体のものとして、一定の個性の発現を認める余地がある。
4 結論
以上より、Xデータベースは、少なくとも「住みやすさ」という独自のデータ項目を含むデータ項目の選択において創作性を有するから、データベースの著作物(法12条の2第1項)に当たる。
したがって、Xの主張は、多大な労苦を重ねたことを創作性の根拠とする部分及びデータ対象である建売住宅の選択や販売開始年月日の新しい順という表示順に創作性を認める部分においては妥当でないが、住みやすさ等の独自のデータ項目の選択に創作性があり著作物性を有するとする部分は妥当であり、結論としてXデータベースの著作物性を肯定する限りにおいて妥当である。
第2 設問2
1 複製権(法21条)侵害の成否
複製とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により著作物を有形的に再製することをいう(法2条1項15号)。著作権侵害が成立するには、①依拠性及び②創作的表現における同一性が必要である。また、著作物の一部のみを利用する場合であっても、利用された部分に創作性が認められる限り、複製に当たる。
本件において、YはXデータベースを基にしてYデータベースを制作しているから、依拠性が認められる。
そして、Yデータベースには、Xデータベースの建売住宅約3万件のデータから、販売開始年月日の新しい順に取り出した1万件分の建売住宅のデータが格納されており、そのデータ項目及びその画面表示上の順序は、Xデータベースにおけるそれと完全に一致している。前述のとおり、Xデータベースの創作性はデータ項目の選択、とりわけ独自の評価項目である「住みやすさ」を含む項目の選択及びその配列にあるところ、Yはこれを何ら変更することなくそのまま用いている。しかも、抽出された1万件分のデータについては、「住みやすさ」のランク付けの内容までXデータベースのものがそのまま格納されている。
したがって、Yデータベースのうちこの1万件分の部分は、Xデータベースの創作的表現を有形的に再製したものであり、Xの複製権を侵害する。
2 翻案権(法27条)侵害の成否
もっとも、Yデータベースは、Xデータベースの約3万件のうち1万件分のみを収録し、他方でXデータベースにはない最新の販売分として建売住宅500件のデータを追加している。このように格納データの集合に増減がある点を重視すれば、Yの行為はXデータベース全体の再製ではなく、修正、増減、変更を加えたものとみることになるから、翻案権侵害の成否を検討すべきである。
翻案とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう(最判平13.6.28)。
本件において、Xデータベースの表現上の本質的な特徴は、独自の評価項目である「住みやすさ」を含む6項目という情報の選択及びその画面表示上の配列にある。Yデータベースは、収録件数を1万件に減らし、さらに500件を追加するという増減を加えているものの、データ項目及びその画面表示上の順序はXデータベースと完全に一致しており、本質的な特徴の同一性は維持されている。追加された500件のデータについて「住みやすさ」の項目が空欄になっていることは、Yが当該項目という創作的表現を項目として採用しながら内容を埋めていないことを意味するにとどまり、本質的特徴の同一性を失わせるものではない。Yデータベースに接する者は、Xデータベースの表現上の本質的な特徴を直接感得することができる。
したがって、Yの行為は、少なくともXの翻案権を侵害する。
3 結論
以上より、YがYデータベースを制作する行為は、Xデータベースの創作的表現をそのまま再製した1万件分について複製権(法21条)を侵害し、全体としてみれば翻案権(法27条)を侵害するものであり、Xの著作権を侵害する。なお、YがYデータベースを広告宣伝して販売する行為は、複製物又は翻案物の譲渡として譲渡権(法26条の2第1項、28条)の侵害にも当たる。
第3 設問3
1 判断基準
著作権法は、著作物の創作を奨励するとともに、その自由な利用を確保して文化の発展を図るため、保護の対象となる著作物の範囲、権利の内容及び存続期間を定めて、その限度で排他的な権利を認めるものである。したがって、著作権法が権利の対象として保護していない行為は、原則として自由競争の範囲内にあるものとして許容されており、これを民法709条の不法行為として違法と評価することは、同法の上記趣旨を害することになる。
そこで、著作権法上の権利侵害が成立しない場合において、その行為が不法行為を構成するのは、著作権法が規律の対象とする著作者等の利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がある場合に限られると解すべきである(最判平23.12.8参照)。
2 本件へのあてはめ
Xデータベースに著作物性がないとすれば、Xデータベースに収録された情報の集合物及びその選択・構成は、著作権法が保護の対象から除外したものである。Xが主張する利益の実質は、開発費用3億円、開発期間2年間という投下資本及び労力を回収するという経済的利益であるが、これはまさに著作権法が創作的表現に対する権利としては保護しないと判断した対象についての利益であって、著作権法が規律の対象とする利益と異なる別個の法的保護利益とはいえない。これを不法行為により保護すれば、創作性のないデータベースに事実上著作権と同様の保護を与えることになり、著作権法の趣旨に反する。
Yの行為態様をみると、YはXデータベースを基にしてデータを流用し、Xデータベースが販売されていたA県及びその近郊の地域で、大々的に広告宣伝して販売活動を開始している。確かに、これによってXの顧客が奪われ、Xの投下資本の回収が困難となるおそれはある。しかし、Yは、Xデータベースにない最新の販売分500件のデータを独自に収集して付加しており、Xの商品をそのまま複製して販売しているわけではない。Xの営業上の信用を毀損する虚偽の事実を告知・流布したり、Xの顧客に不当な干渉を加えたり、Xのシステムに不正にアクセスするなどの不正な手段を用いた事情もうかがわれない。同一地域で競合商品を広告宣伝して販売することは、市場における通常の競業行為であって、自由競争の範囲を逸脱してXの営業を妨害したと評価することはできない。
3 結論
以上より、Yの行為について上記特段の事情は認められず、不法行為は成立しない。Xの主張は妥当でない。
なお、Xデータベースが、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、かつ電磁的方法により管理されている技術上又は営業上の情報であれば、不正競争防止法上の限定提供データ(同法2条7項)としての保護を受ける余地があるが、これは同法が別途定めた要件に基づく保護であって、民法709条の一般的な不法行為の成否に関する上記結論を左右しない。
第4 設問4
1 差止請求について
(1)固有の差止請求権の有無
差止請求権を有するのは、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者である(法112条1項)。同項は、物権的な排他的権利を有する者に限って侵害の停止・予防の請求を認める趣旨で請求権者を限定的に列挙したものと解される。
Pは、Xから、Xデータベースの複製品を独占的に作成し販売することにつき許諾を受けた利用権者(法63条1項、3項)である。利用権は、著作権者に対して著作物の利用を容認するよう求める債権的な権利にすぎず、著作物を排他的に支配する物権的な権利ではない。独占的な許諾であっても、それは著作権者が他の者に重ねて許諾しないという著作権者に対する契約上の権利が加わるにとどまり、第三者に対する排他的効力を生じるものではない。この点、出版権の設定を受けた者(法79条以下)は排他的権利を有するため法112条1項により差止請求ができるが、Pは出版権者ではない。
したがって、Pに固有の差止請求権は認められない。
(2)著作権者の差止請求権の代位行使
もっとも、債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使することができる(民法423条1項)。
独占的利用権者は、著作権者に対し、第三者による無断利用を排除して独占的に利用させるよう求める債権を有すると解される。本件でPは、Xデータベースの複製品を独占的に作成し販売する利益を内容とする債権をXに対して有しているところ、QがQ製品を無断で作成し販売することにより、この独占的地位が現に害されている。そして、Xが自らQに対する差止請求権を行使しない場合には、Pの上記債権の内容を実現する手段は他になく、Xの差止請求権を代位行使することが債権の保全のために必要であるといえる。被保全債権が金銭債権ではなく特定の債権である場合には、債務者の無資力は要件とならない。
したがってPは、民法423条1項により、Xの有する差止請求権(法112条1項)を代位行使して、QにQ製品の販売の差止めを求めることができる。
2 損害賠償請求について
損害賠償請求は、著作権法に特別の請求権の規定があるわけではなく、民法709条の不法行為に基づく一般的な請求である。したがって、請求権者は法112条1項のように限定されず、法律上保護される利益を侵害された者であれば請求することができる。
Pは、Xから独占的な許諾を受けることにより、Xデータベースの複製品を独占的に作成し販売して利益を得るという地位を取得しており、これは単なる期待にとどまらず、法律上保護される利益に当たる。そして、Qが無断でQ製品を作成し販売する行為は、Pの販売機会を奪い、Pが取得すべき利益を直接減少させるものであるから、Pの上記利益を侵害する。Qには少なくとも過失が認められ、Pには販売数量の減少による損害が生じている。
したがってPは、Qに対し、民法709条に基づき、これまでの販売分に係る損害賠償を請求することができる。もっとも、法114条の損害額に関する規定は著作権者等について定めるものであり、独占的利用権者であるPがこれを当然に援用できるわけではなく、Pは自己に生じた損害額を主張立証する必要がある。
3 結論
以上より、Pは、固有の差止請求権は有しないものの、Xの差止請求権を代位行使することによりQ製品の販売の差止めを求めることができ、また民法709条に基づく損害賠償を請求することもできる。したがって、利用権者にすぎないPは販売差止め及び損害賠償を請求することができないとするQの主張は妥当でない。
以上