予備試験 令和8年 民事実務基礎
問題文
〔設問1〕
弁護士Pは、Xから次のような相談を受けた。
【Xの相談内容】
「1 Aは、友人であるYから事業資金を貸してほしいと依頼され、令和6年12月1日、弁済期を令和7年12月1日として、200万円を貸し付けました(以下「本件貸付け」
という。)。その際に、 AとYは、 別紙の金銭借用証書(以下「本件文書」という。)
を作成しました。なお、本件文書 には、当初、弁済期 が「令和9年12月1日」と記載されていましたが、Yが、手書きで「9」の上に訂正線を二本引き、その上に「7」と記載しました。本件文書のとおり、弁済期は、 AとYとの間で 令和7年12月1日と合意されました。
2 私は、令和7年2月1日、私の自宅で、Aから、事業の資金繰りが悪化したため、本件貸付けに 係る未回収の 200万円の貸金債権(以下「本件債権」という。)を150万円で買ってくれないかと 相談されました。私は、Aとは長年の付き合いでしたので、同日、Aから本件債権を150万円で買うことにし、その場で1 50万円の現金をAに渡しました。そうすると、Aは、私の目前で携帯電話を取り出してYに電話し、Yに「令和6年12月1日に貸した200万円の件だが、今日、この債権をXに売ることにした。支払はXにしてください。」と伝えました。Aによれば、Yは、A に対して 「はい、分かりました。」と答えたとのことでした。
3 また、私がAから本件債権を買ったことについて、A は、令和7年2月1日、Y に対して内容証明郵便で通知し、Yには同月2日にその通知が届いています。
4 Yは、私に本件債権の支払をしなければならないと思います。そこで、私は、Yに対して、200万円の支払を求めたいと思います。なお、遅延損害金の支払は求めません。
5 Yは、自宅である建物を所有していますが、それ以外にめぼしい資産はありません。」
弁護士Pは、【Xの相談内容】を前提に、 令和7年12月12日、 Xの訴訟代理人として、Yに対し、200万円の貸金の返還を求める訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起することとした。
以上を前提に、以下の各問いに答えなさい。
⑴ 弁護士Pが、本件訴訟において、Xの希望を 実現するために選択すると考えられる訴訟物を記載しなさい。
⑵ 弁護士Pが、本件訴訟の訴状(以下「本件訴状」という。)において記載すべき請求の趣旨(民事訴訟法第134条第2項第2号)を記載しなさい。なお、付随的申立てについては、考慮する必要がない。
⑶ 弁護士Pが、本件訴状において記載すべき請求を理由づける事実(民事訴訟規則第53条
第1項。以下同じ。)を記載しなさい。なお、いわゆるよって書き(請求原因の最後のまとめとして、訴訟物を明示するとともに、請求の趣旨と請求原因の記載との結びつきを明らかにするもの)は記載しないこと。
⑷ 弁護士Pは、本件訴訟に先立って、XのYに対する請求権の実現を保全するために民事保全命令の申立てを行うこととした。【Xの相談内容】5項に関し、弁護士Pが申立てを検討すべき民事保全命令を挙げなさい。また、その手段を講じなかった場合に生じる問題について、その手段の有する効力に言及した上で簡潔に説明しなさい。
⑸ 弁護士Pは、上記⑷の申立てに関し、Xに対し、担保を立てる必要があると説明した。保全命令発令のために担保を立てる目的(民事保全法第4条、第14条参照)を簡潔に説明しなさい。
〔設問2〕
弁護士Qは、本件訴状の送達を受けたYから次のような相談を受けた。
【Yの相談内容】
「1 私は、令和6年12月1日にAから200万円を借りましたが、弁済期は令和9年12月1日です。Aが勝手に本件文書の弁済期の部分を改ざんしたのだと思います。また、次に述べるとおり、私がXに200万円を支払う理由はありません。
2 私が令和7年2月1日 にAから電話をもらったことは 、ありません。そのため、私は、AがXに本件債権を売ることを承諾しておらず、Xを債権者と認めることはできません。
3 Aは、Bに対し、令和7年2月1日、Aの代理人であるCを通じて、本件債権を120万円で売っています。この際、Cは、Aのためにすることを示しており、また、Aは、Cに対し、令和7年1月15日、本件債権を120万円で売る代理権を与えています。
確かに、令和7年2月2日に、Aから、本件債権をX に売却したとの内容証明郵便が私に届きましたが、Aは、本件債権を B に売却したとの内容証明郵便も私に出しており、同日、本件債権をBに売却したとの内容証明郵便が、本件債権をXに売却したとの内容証明郵便よりも先に私に届いています。したがって、X は本件債権を喪失しており、本件債権の債権者は X ではなく B になるはずです。」
弁護士Qは、【Yの相談内容】を前提に、Yの訴訟代理人として、本件訴訟の答弁書(以下「本件答弁書」という。)を作成した。その際、弁護士Qは、【Yの相談内容】を踏まえて、抗弁を主張することとした。
⑴ Yは、【Yの相談内容】2項のとおり、AのXに対する本件債権の譲渡について承諾したことはないとして、「Xを債権者として認めることはできません。」と主張している。本件において、債務者対抗要件の抗弁を主張する場合、どのように摘示する かを記載しなさい。
なお、以下の 設問2⑵のとおり、弁護士Qは、債務者対抗要件の抗弁は主張しないこととしているが、本問の回答に当たっては、この点は考慮する必要はない。
⑵ 弁護士Qは、【Yの相談内容】2項の主張に関し、裁判所 から釈明を求められ、「債務者対抗要件の抗弁は主張しない。」旨陳述した。弁護士Qがそのような陳述をした理由としてはどのようなものが考えられるかを説明しなさい。
⑶ 【Yの相談内容】3項について、抗弁として記載すべき具体的事実(要件事実)を記載しなさい。
〔設問3〕
本件答弁書を受け取った 弁護士Pは、Xに事実関係を確認した。Xから聴取した内容は以下のとおりである。
【Xからの聴取内容】
「1 Aは、Cに 本件債権を売る 代理権を授与していません。仮に代理権を授与していたとしても、Cは、本件債権を売る際、本件債権 を売った代金を自らの借金返済 に充て、自己の利益を図る目的を有しており、そのことをBは知っていました。現にCは、本件債権の代金を自らの借金の返済に充てました。
2 既にお伝えしたとおり、私がAから本件債権を買ったことについては、令和7年2月1日、AがYに内容証明郵便で通知し、Y には同月2日にその通知が届いています。Yは、同日、私への売却についての内容証明郵便よりも先に、Bへの売却についての内容証明郵便が届いていると主張していますが、そのようなことはありません。したがって、私が債権者になるはずです。
3 そもそも、BとCは、 本件債権についての 私からの請求をY に免れさせる目的で、 本件債権の 売買契約を締結する意思などないのに、売買契約を締結した形に仮装する合意をしたに違いありません。このように仮装する合意をしたことは、当然、Aも知っていたはずです。」
弁護士Pは、【Xからの聴取内容】を前提に、Xの訴訟代理人として、本件訴訟の準備書面を作成した。
その際、弁護士Pは、【Xからの聴取内容】を踏まえて、再抗弁を主張することとした。
⑴ 【Xからの聴取内容】1項について、再抗弁として記載すべき具体的事実(要件事実)を記載しなさい。
⑵ 【Xからの聴取内容】2項について、再抗弁として記載すべき具体的事実(要件事実)を記載しなさい。
⑶ 【Xからの聴取内容】3項について、再抗弁として記載すべき具体的事実(要件事実)を記載しなさい。
〔設問4〕
第1回口頭弁論期日に おいて、弁護士Pは、本件貸付けを裏付ける証拠として、本件文書を、「Y」作成部分の作成者をYとして提出し、書証(甲第1号証)として取り調べられた。これに対し、弁護士Qは、同期日において、本件文書のうち、「Y」作成部分の成立の真正は否認し、2つあるY名下の印影は、いずれもYの印章によるものであることは認めた。
第2回口頭弁論期日において、A及びBの証人尋問並びにYの本人尋問が実施され、そのうち、Aは【Aの供述内容】のとおり、Yは【Yの供述内容】のとおり、それぞれ供述した(Bの供述内容は省略する。)。
【Aの供述内容】
「1 私は、令和6年11月25日、Yから、事業資金が不足しているので、200万円を貸してほしいと 電話で頼まれました。私は、即答はせず、令和6年12月1日に私の自宅で協議したいと伝えました。
2 令和6年12月1日、Yが 私の自宅にやってきました。Yは、弁済期を令和9年12月1日と し、金額を200万円 とする金銭借用証書をパソコンで作成して持参しました。
私は、弁済期があまりに 先なので、Yに対し、「弁済期を令和9年12月1日とすることでは貸付けはできない。遅くとも1年後の令和7年12月1日までには返してほしい。」と伝えました。Yは、しばらく考えていましたが、「分かりました。1年後にお返しします。」と述べました。 そして、Yは、ペンを取り出して、金銭借用証書の弁済期である令和9年12月1日の「9」の上に二重線を引き、その上に「7」と記載しました。Yは、その右に押印し、また、借主欄にも押印しました。そこで、私は、貸主欄に押印し、Yに対し、自宅の金庫から取り出した200万円を渡し、Yから金銭 借用証書を受け取りました。」
【Yの供述内容】
「1 私は、令和 6 年12月1日、Aから事業資金として200万円を借りましたが、弁済期は令和7年12月1日ではなく、令和9年12月1日です。私は、令和 6 年12月1日、予め金銭借用証書をパソコンで作成し、Aの自宅を訪ね、200万円をAから渡されました。そこで、私は、金銭借用証書の借主欄に押印しましたが、Aから「捨て印を押してほしい。」と言われ、「上記の金額をYはAから本日 確かに 借り受け、受領しました。」との記載の右下にも押印しました。金銭借用証書には私の印影が2 つありますが、いずれも私の実印を押したものです。Aは、金銭借用証書の貸主欄に押印しました。この際、弁済期として「令和9年12月1日」と記載されており、「9」の上に二重線は引かれておらず、「7」との記載はありませんでした。
2 令和 6 年12月1日当時、弁済期は「令和9年12月1日」と記載されていましたので、Aが後日、私の捨て印を悪用して、勝手に「9」を訂正して「7」と記載したのだと思います。」
以上を前提に、以下の問いに答えなさい。
⑴ 弁済期を令和7年12月1日とする旨の合意をした事実を認定するに当たって 、本件文書の種類に留意して、本件文書はどのように位置付けられるかを説明しなさい。
⑵ 本件文書の形式的証拠力を判断するに当たり、Y名下の印影が存在すること及びY が本件文書の弁済期 の部分は改ざんされたものであると主張していることについて、訴訟上、どのような意味があるかについて、二段の推定に留意して説明しなさい。なお、本件文書の形式的証拠力の有無についての結論及びその理由については論じる必要はない。
(別紙)
(注)「9」の上に引かれた訂正線及び「7」の数字は手書きである。両部分と押印部分を除いて、本件文書は、パソコンで作成されている。
金銭借用証書
金 二 百 萬 円也
上 記 の 金 額 を Y は A か ら 本 日 確か に 借 り 受 け 、受 領 し ま し た 。
7
令和 9 年 1 2 月 1 日 ま で に 返 済 し ま す 。
後 日 の た め 本 証 書 を 差 し 入 れ ま す 。
令 和 6 年 1 2 月 1 日
貸主 A
借主 Y Y 印
A 印
Y 印
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