予備試験 令和7年 刑事訴訟法
問題文
次の【事例】を読んで、後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
1 甲は、自宅において、交際相手のAが、甲の実子であるV(生後2か月)の頭部を殴るのを目撃した。その約2時間後、甲は、Vがぐったりした様子になっているのを見て、Vが瀕死状態であると思い、このままVを病院に連れて行けばAや自己に犯罪の嫌疑がかけられると考えた。そこで、甲は、自動車を運転し、Vを山中に運び、道路脇の山林に遺棄した。Vは、翌日、同山林において死体で発見された。
甲は、保護責任者遺棄罪で逮捕され、その後、「被告人は、実子であるV(令和6年6月1日生、当時0歳)とH県I市J町1丁目2番3号所在の被告人方において同居していたものであるが、令和6年8月5日午後6時頃、Vが頭部に傷害を負い、瀕死の状態に陥っていることを認めたのであるから、その生存に必要な保護をすべき責任があったにもかかわらず、その頃から同日午後7時頃までの間に、Vを被告人方から同市L町456番地先山林まで自動車で運び、Vを同山林に置き去りにし、もって幼年者かつ病者を遺棄したものである。」との公訴事実により、保護責任者遺棄罪でH地方裁判所に起訴された。
2 甲の弁護人は、第1回公判期日の冒頭手続において、「甲がVを遺棄した時点において、Vは既に死亡していたものであるから、保護責任者遺棄罪は成立しない。」旨主張し、同期日は冒頭手続のみで終了した。
検察官は、同主張を踏まえて検討した結果、甲がVを遺棄した時点でVが生存していたことの立証ができない可能性があると考えた。そこで、検察官は、第2回公判期日において、証拠調べ手続の開始前に、「被告人は、令和6年8月5日午後6時頃から同日午後7時頃までの間に、実子であるV(令和6年6月1日生、当時0歳)の死体をH県I市J町1丁目2番3号所在の被告人方から同市L町456番地先山林まで自動車で運び、同死体を同山林に投棄し、もって死体を遺棄したものである。」との死体遺棄罪の予備的訴因の追加を請求した。
〔設問1〕
下線部の予備的訴因の追加につき、裁判所はこれを許可すべきかについて論じなさい。
〔設問2〕
裁判所が、下線部の予備的訴因の追加を適法に許可したとする。証拠調べの結果、裁判所が、甲がVを遺棄した事実は間違いないものの、遺棄した時点において、Vが生きていたか死んでいたかは明らかでないとの心証を得た場合、甲に死体遺棄罪が成立すると認定して有罪の判決をすることは許されるかについて論じなさい。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本問は、実母が自宅でぐったりした様子になっていた実子を山林に運んで遺棄し、翌日、実子が同山林において死体で発見された事実に関して、検察官が実母を保護責任者遺棄罪で公判請求した後、予備的訴因として死体遺棄罪を追加した事例を題材に、刑事訴訟法の基本的知識の有無を問うとともに、具体的事案に対する応用力を問う問題である。
設問1は、裁判所が検察官による予備的訴因の追加を許可すべきかについて検討することを通じて、訴因変更の可否を画する刑事訴訟法第312条第1項の「公訴事実の同一性」についての基礎的理解を示すことが求められる。
設問2は、被告人が、大小関係のないそれぞれ異なる構成要件にかかるα罪又はβ罪のいずれかに該当する犯罪事実を行ったことに疑いはないものの、そのいずれを行ったかが不明であるという場合に、裁判所が被告人に有利な軽い方の罪の成立を認定して有罪とすることができるかを検討することを通じて、利益原則及び罪刑法定主義についての理解を示すことが求められる。
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