予備試験 令和8年 刑法
問題文
【事例1】及び【事例2】を読んで、〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例1】
1 甲(30歳、女性)は、同棲相手のA(35歳、男性)が毎晩泥酔し、生活費も負担しなかったことから、同棲解消を申し出たが、Aがこれに応じず、甲に暴行を加えるようになったため、Aに恨みを抱き、次第にAに殺意を抱くようになった。
甲は、某年2月1日、看護師である友人乙(25歳、女性)とキャンプに出掛けた際に、乙に対し、「Aを殺すのを手伝って。死体の処 分は私一人で何とかする。」と持ち掛けた。
乙は、数年前に、酔ったAに殴られて骨折したことがあり、Aを恨んでいたため、甲に対し、「私が先に急所を刃物で刺すよ。刺した後もすぐに死ぬわけではないから、あなたは瀕死のAにとどめを刺せばいい。」と言って、これを引き受けた。
2 甲及び乙は、 同月2日午前10時頃、Aの殺害に使用するため、サバイバルナイフ 1本
(刃体の長さ約20センチメートル 。以下「本件ナイフ」と いう。)及び包丁 1本(刃体の長さ約20センチメートル。以下「本件包丁」という。)を購入した。
3 甲は、同日午後5時頃、Aから「今夜も居酒屋に行く。」という連絡があったことから、Aが帰宅後に熟睡した頃を見計らって、 同月3日午前2時頃、乙と共に帰宅すると、寝室の照明は消えていたが、窓から入る街灯の光で同室内のベッド上にAが横になっているのが見えた。甲が「計画どおり、先にAを刺して。その後、私が瀕死のAに最後の一撃を加える。
電気はつけないで。」と言って、乙に 本件ナイフを渡したので、乙は、寝室の電灯をつけずに、本件ナイフを持ってベッドに近付いた。その際、乙は、Aの寝息が聞こえなかったため、看護師としての経験から異変を感じ、Aの首の頸動脈に触れたところ、脈が全くなく、 更にAの心臓付近を触っても拍動が感じられなかったので、Aが既に死亡していることに気付いたが、甲がAへの恨みを晴らすためには計画どおりに進めるべきだと考え、甲に何も告げなかった。
乙は、Aが死亡していると確信し、死体に刃物を突き立てるのであれば気が楽だと考え、同日午前2時15分頃、Aの死体の心臓付近を 本件ナイフで突き刺した。すると、 本件ナイフは、Aの死体の 胸に刺さり、心臓の一部を切断し、背骨に当たって止まった。乙は、Aの死体の胸に 本件ナイフを刺したままにして、寝室から出た。その間、甲は、Aが苦しむ姿を見て決心が揺るがないように、寝室に入らず、隣室にいた。
その後、乙が寝室から出てきたため、甲は、次は自分の番だと考え、 本件包丁を持って 寝室に入ると、Aの胸に 本件ナイフが刺さっているのが見えた。Aが生きていると思っていた甲は、Aと目が合わないように、 本件ナイフだけを見てベッドに近付き、Aの胸付近に触れたところ、その体が温かかったものの、抵抗する様子はなかったので、Aが瀕死の状態にあると思い、Aにとどめを刺すため、同日午前2時20分 頃、本件ナイフが刺さってい る場所付近を本件包丁で突き刺した。 本件包丁は、Aの死体の胸に刺さり、心臓の一部を切断し、背骨に当たって止まった。
4 なお、同日午前1時50分の時点で、Aは、飲酒の影響により、吐しゃ物を喉に詰まらせて窒息死していた。
〔設問1〕
【事例1】における甲及び乙の罪責を論じなさい(住居侵入罪及び特別法違反の点は除く。)。
【事例2】(【事例1】の事実に続けて、以下の事実があったものとする。)
5 甲は、同日午前2時30分頃、Aの死体を一人で処 分しようと 考え、Aの死体を甲所有のキャンピングカー(以下「本件車両」という。)に乗せるために前記寝室から運び出そうとしたところ、Aが腕時計(時価約50万円)をしていることに初めて気付き、これを自分のものにしようと考え、 乙に何ら相談せず、 同腕時計を外して、 背負っていた リュックサック内に入れた。
6 その後、重いAの死体を 本件車両に乗せることができずに 甲が苦労していたことから、乙は、甲を手伝うことにした。甲 及び乙は、協力して、Aの死体を本件車両に乗せ て自宅から約100キロメートル離れた山林まで移動し、Aの死体を埋めるために穴を掘った。もっとも、掘り終えた時点で日が暮れてしまったため、甲及び乙は、本件車両内で就寝した。
甲は、同月4日午前4時頃に目を覚ました際、犯行が発覚しないように乙も殺すべきだと考え、本件車両内で熟睡していた乙の手足をキャンプ用品の麻縄で縛った上、 本件車両 内に点火した練炭の入った練炭コン ロを置いて目張りするなどして密閉し、 本件車両内に一酸化炭素ガスを充満させ、同日午前5時頃、乙を一酸化炭素中毒で死亡させた。
7 甲は、同日午前6時頃、本件車両内で乙の死亡を確認した際、乙が指輪(時価約10万円)
をしていることに初めて気付き、これを自分のものにしようと考え、同指輪を外して、前記リュックサック内に入れた。
続いて、甲は、前日に掘った穴の中にAの死体を突き落とすと、周囲の土をAの死体の上にかけて埋めた。
8 その後、甲は、乙がキャンプに来た際の水難事故で死亡したように見せ掛けようと考え、乙の死体を乗せた本件車両を運転し、同 月4日午後6時頃、 前記山林から 約50キロメートル離れたキャンプ場に到着した。
甲は、周囲が暗かったため、夜明けまで本件車両内で待ち、 同月5日午前7時頃、乙の死体を本件車両から運び出そうとしたところ、乙がネックレス(時価約20万円)をしていることに初めて気付き、これも自分のものにしようと考え、同ネックレスを外して、前記リュックサック内に入れた。
その後、甲は、前記キャンプ場付近の池に乙の死体を投棄して、帰宅した。
〔設問2〕
【事例2】における甲の罪責を論じなさい(特別法違反の点は除く。)。
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