予備試験 令和7年 民事訴訟法
問題文
(〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は、2:3)
次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
Ⅹは、従前から取引のあった株式会社Yの担当者からⅩ所有の土地に賃貸用アパートを建築するように勧誘を受けて、賃貸用アパートを建築する資金として、Yから5億円の貸付け(以下「本件貸付け」という。)を受け、賃貸用アパート(以下「本件アパート」という。)を建築した。しかし、賃貸需要についての建築時の見通しが甘かったため、本件アパートの賃貸事業は赤字に陥り、本件貸付けに係るYの債権(以下「Y債権」という。)の返済も滞りがちになった。Ⅹは、Yに対して、Y債権のうち2億円分を免除するように求めたものの、Yはこれに応じなかった。
そこで、Ⅹは、賃貸需要の見通しが甘いために本件アパートの賃貸事業が赤字に陥ることをYは本件貸付けに際して知っていたとの事実(以下「Ⅹ主張事実」という。)を主張し、賃貸需要の見通しの甘さをYがⅩに説明しなかったことは説明義務違反に当たり、ⅩはYに対する不法行為に基づく損害賠償債権3億円(以下「Ⅹ債権」という。)を有するとして、Yに対して、Ⅹ債権3億円のうち1億円の支払を求める旨を訴状に記載して訴えを提起した(以下「本訴」という。)。本訴の第1回口頭弁論の期日において、Yは、Ⅹ主張事実を否認し、Ⅹの本訴に係る請求の棄却を求めて争った。
〔設問1〕
Yの内部規則は、①投融資案件において所定の決裁権者に案件の決裁を求めるために作成される稟議書に添付する書類の一つとして、投融資に係る事業の損益予測表を定め、②投融資案件の稟議書及びその添付書類について、Yの役職員限りのものとして扱うこととしつつ、Yの取締役会の同意がある場合には、裁判手続、これに準ずる手続及び行政不服審査法に基づく手続において、これらの写しをYが提出できる旨を定めている。そして、本件貸付けにおいては、本件アパートの賃貸事業の損益予測表(以下「本件予測表」という。)がYの担当者によって作成され、本件貸付けの稟議書に添付されていた。本件予測表は、本件アパートの賃貸事業の損益の予測が、主要な勘定科目ごとの明細とともに、数値で示された表形式のもので、記載された数値はⅩから収集した情報及び周辺の不動産の情報等を基にしたYの担当者の予測によるものである。
Ⅹは、本訴の弁論準備手続の期日において、Ⅹ主張事実を証明すべき事実とし、本件予測表について、民事訴訟法第220条第4号に基づいて文書提出命令を申し立てた。これに対して、Yは、本件予測表は同号ニの文書に該当するとして、その申立ての却下を求めた。
Ⅹの立場から、本件予測表が民事訴訟法第220条第4号ニの文書に該当しないとする立論として、どのようなものが考えられるか。判例を踏まえて、Yからの反論を想定しつつ、論じなさい。
〔設問2〕(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。)
本訴の係属中に、Yは、XがY債権に係る債務について期限の利益を喪失したと主張して、Xに対して、Y債権の残債権額である4億円の支払を求める反訴を提起した。これを受けて、Xは、X債権全額をもって反訴の目的となっているY債権と対当額で相殺する旨の抗弁(以下「本件相殺の抗弁」という。)を弁論準備手続の期日において主張した。
本件相殺の抗弁は適法かについて、判例を踏まえながら、X債権のうち本訴で請求されていない部分と請求されている部分とに分けて、論じなさい。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
設問1は、文書提出命令の申立てに当たり、株式会社Yにおける融資の稟議書の添付書類である損益予測表(以下「本件損益予測表」という。)が、民事訴訟法第220条第4号ニに規定する「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に該当しないとする立論からの検討を求めるものである。同文書の該当性については、最決平成11年11月12日民集53巻8号1787頁において判断基準が示されており、同決定では、融資の稟議書についてその該当性が肯定されている。本件損益予測表は、判例において取り扱われた融資の稟議書の事例と同じく融資の決裁に関連する文書であるものの、所持者における文書の取扱いや、提出が求められている文書の内容が稟議書の事案とは異なるため、これらの違いを意識した検討が求められる。
前記の判例が示した判断基準を踏まえて、株式会社Y内部における稟議書及び添付書類の取扱いの具体的な規律や本件損益予測表の内容など問題文で示された具体的な事情を整理・評価して、文書の所持者である株式会社Yからの反論を想定しつつ、Xの立場を説得的に論じることが期待される。
設問2は、相殺の抗弁と二重起訴に関して、制度相互の関連性や関連する判例の理解を具体的な事例を通して問うものである。相殺の抗弁については、民事訴訟法
第142条の規定内容や趣旨とともに、審理における相殺の抗弁に係る取扱いや既判力の発生を踏まえた制度の理解を示すことが求められる。この点について、判例は、一般的には訴え先行型の相殺の抗弁について同条を理由として、相殺の抗弁の適法性を否定している(最判平成3年12月17日民集45巻9号1435頁)。
他方、いくつかの事例では、相殺の抗弁の適法性を肯定しているところ、本問との関連でいえば、X債権のうち本訴で訴求されていない部分については、明示の一部請求に関する判例法理を前提とし、最判平成10年6月30日民集52巻4号1225頁を踏まえて、相殺の抗弁の適法性を検討することが求められる。また、X債権のうち本訴で訴求されている部分については、請負契約に基づく請負代金債権と同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権に関する事例である最判令和2年9月11日民集74巻6号1693頁を踏まえて、相殺の抗弁の適法性の観点から、貸金債権と貸付に当たっての説明義務違反に由来する損害賠償債権との関係を論じることが期待される。
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