予備試験 令和7年 商法
問題文
次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は、電子部品の製造販売を業とする取締役会設置会社であり、監査役設置会社である。甲社は、会社法上の公開会社であるが、金融商品取引所にその株式を上場していない。甲社は、種類株式発行会社ではなく、その発行可能株式総数は2000株、発行済株式総数は600株である。甲社の定款には、取締役の員数及び任期についての定めはない。
2.甲社は、平成30年1月にA及びBが設立した会社であり、Aが250株を、Bが200株を、A及びBの友人であるCが100株を、Bの友人であるDが50株を、それぞれ保有している。
甲社の設立以来、A及びBが代表取締役を、Cが取締役を務めていた。
3.令和6年3月に開催された甲社の株主総会において、A、B及びCが取締役に再任されたほか、甲社の従業員であったEが新たに取締役に選任され、あわせて、「取締役全員に対する報酬総額の上限は月額400万円以内とし、その枠内で各取締役に対する報酬の配分の決定を取締役会に一任する」旨の決議が成立した。直後に開催された取締役会において、A及びBを代表取締役に選定する旨の決議並びに「当社において取締役の報酬は役職に応じて支払うものとし、代表取締役の報酬は月額120万円、代表取締役でない取締役の報酬は月額70万円とする」旨の決議
(以下「本件報酬決議」という。)が成立し、以後、本件報酬決議に従って報酬が支払われた。
4.令和6年4月頃から、事業の転換に慎重で現状維持を志向するAと、同業他社の傘下に入ることも視野に入れて事業の拡大を目指すB及びCとの意見対立が目立つようになり、同年8月頃からAの態度が強硬化していったため、事業活動が滞ることを懸念したB及びCは、同年10月31日に開催予定の取締役会において、Aを代表取締役から解職することを決意した。
5.令和6年10月31日に開催された甲社の取締役会の冒頭で、Bは、Aを代表取締役から解職する旨の緊急の動議を提出し、Aを取締役会から退席させた。その後、Eは棄権したものの、B及びCの賛成により、Aを同日付けで代表取締役から解職する旨の取締役会決議が成立した(以下、この決議によるAの解職を「本件解職」という。)。Bは、直ちにAを取締役会に呼び戻して本件解職を通知し、続けて、Aの報酬を月額50万円とすることを取締役会に提案した。Aは反対したものの、B、C及びEの賛成により、Aの取締役としての報酬を月額50万円とする旨の取締役会決議(以下「本件決議」という。)が成立した。
6.Aは、B及びCによる上記5の処遇に憤慨し、もはや同人らと一緒に甲社の経営を続けていくことは困難であると考え、令和6年12月末日付けで、甲社の取締役を辞任した。
〔設問1〕
上記1から6までを前提として、次の⑴及び⑵に答えなさい。
⑴ 本件解職の効力について論じなさい。
⑵ Aは甲社の取締役辞任後、本件決議に基づき令和6年11月分及び同年12月分の報酬として各50万円しか支払われていないことに不満を持っている。本件解職が有効であることを前提として、Aは、甲社に対し、どのような請求をすることが考えられるかについて、論じなさい。
7.Aは、上記6の辞任を機に、令和7年1月に新たな住所(以下「新住所」という。)へ転居していたが、そのことを甲社に通知しておらず、甲社の株主名簿上のAの住所の記載は、従前の住所
(以下「旧住所」という。)のままとなっていた。
8.甲社は、令和7年7月、同業他社である乙株式会社(以下「乙社」という。)との事業提携を実現するべく、乙社との間で、甲社が乙社の企業グループの傘下に入ること、そのために下記9の要領で甲社が乙社に対して募集株式の第三者割当てを実施することを合意した。
9.甲社は、令和7年8月1日、取締役会を開催し、①発行する株式数を800株、②払込金額を1株当たり10万円、③払込期日を同月29日、④引受人及び引受株式数をそれぞれ乙社及び800株とする新株発行(以下「本件発行」という。)を行う旨の決議をし、その日のうちに、株主に対し、乙社の名称及び住所、本件発行により乙社が総議決権数1400個のうち800個の議決権を有することとなる旨など、法令上必要とされる事項が記載された通知書を送付した(以下「本件通知①」という。)。なお、Aに対する本件通知①は、Aの新住所に宛てて送付されていた。
10.令和7年8月4日に本件通知①を受領したAは、同日、甲社に対し、本件発行に反対する旨の通知をした(以下「本件通知②」という。)。本件通知②を受けて、Bは、Aに対し、同月中に臨時株主総会を開催する予定である旨を口頭で告げた。
11.甲社は、令和7年8月5日、臨時取締役会を開催し、Bら取締役全員出席の下で、本件発行の承認を目的とする臨時株主総会(以下「本件総会」という。)を同月25日に招集することを決定した。Bは、甲社の代表取締役として、甲社の株主名簿に記載されている甲社の株主の住所に宛てて、本件総会の招集通知を発した。その際、Bは、Aの現在の住所は新住所であることを認識していたものの、Aが本件総会に出席するのを防ぐために、甲社の株主名簿に記載されているAの旧住所に宛てて招集通知を発した。同通知は、宛先に受取人が居住していないとして甲社に返送された。
12.令和7年8月25日、本件総会が開催された。本件総会には、B、C及びDが出席したが、Aは、本件総会の開催を知らなかったため、欠席した。本件総会では、本件発行を承認する旨の議案が提案され、Dは反対したものの、B及びCの賛成により可決された。
13.令和7年8月29日、乙社は、払込金額の全額を払い込み、甲社株式800株を取得した。
〔設問2〕
令和7年9月の時点で、Aは、本件発行の効力を争うために、どのような訴えを提起し、どのような主張をすることが考えられるか、またその主張の当否について、論じなさい。なお、本件発行の払込金額は、募集株式を引き受ける者に特に有利な金額ではないものとする。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
設問1は、①代表取締役を解職する取締役会決議について、解職の対象となる代表取締役は会社法第369条第2項の「決議について特別の利害関係を有する取締役」に当たると一般的に理解されていること(最判昭和44年3月28日民集23巻3号645頁)を前提に、解職の効力を論じること、②代表取締役の解職と同時に報酬額が減額された事実について、当該減額の可否(最判平成4年12月18日民集46巻9号3006頁)及び賠償の要否(会社法第339条第2項の類推適用や民法第651条第2項等。富山地高岡支判平成31年4月17日資料版商事法務423号175頁等参照)を論じることを求める問題である。
設問2は、会社法第206条の2に基づく手続に瑕疵がある場合における新株発行の効力を論じることを求める問題である(この点が問題となった裁判例として、東京地判令和3年3月18日判タ1503号233頁参照)。同条第4項本文に基づく株主総会の開催に際して、招集通知を株主の株主名簿上の住所に宛てて行ったこと(同法第126条参照)が、甲社の代表取締役の認識や従来の取扱いに照らして招集手続の著しい不公正に該当しないか、仮に該当する場合、かかる瑕疵のある株主総会決議に基づく新株発行は、たとえ同法第206条の2第4項の手続を形式上履践しているとしても無効事由があるものと解すべきではないかなどといった点について、本問の事実関係に即して説得的に論じることが期待される。
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