予備試験 令和8年 民法
問題文
次の文章を読んで、後記の〔設問1⑴・⑵〕及び〔設問2〕に答えなさい。
解答に当たっては、文中において特定されている日時にかかわらず、令和8年1月1日現在において施行されている法令に基づいて答えなさい。なお、民法以外の法令の適用について検討する必要はない。
【事実Ⅰ】
1.個人で果樹園を営むAは、新しいビニールハウス(以下「本件ハウス」という。)を建設する計画を立て、令和8年1月25日、古くから付き合いのある施工業者B及びCを自宅に呼び、同年の果樹栽培のためには本件ハウスが是非とも必要であることを話した上、3人で相談したところ、Bがこの施工を引き受けることを強く希望した。
2.【事実Ⅰ】1の相談の結果、令和8年1月25日、AB間において、Bが同年5月末日までに本件ハウスの施工を完了してAに引き渡すこと、報酬を300万円とすること等を内容とする請負契約(以下「契約①」という 。)が締結された。Bが、資材等を早めに調達するためとして報酬の前払いを希望したので、契約①においては、報酬300万円のうち200万円を同年1月30日までに支払うことが合意された。
3.また、 【事実Ⅰ】1の相談の結果、令和8年1月25日、AC間において、契約①に基づき、BがAに対して負う債務をCが連帯保証する旨の契約(以下「契約②」という。)が締結され、その旨の契約書が作成された。契約②の締結に当たっては、Cが果樹栽培用ビニールハウスを施工する能力及び経験を持つことが考慮されていた。
4.令和8年1月30日、 【事実Ⅰ】2の報酬の支払期日に関する合意に従い、Aは、Bに対し、200万円を支払った。
5.契約①及び②が締結された頃、Bは、仕事の資金繰りに窮しており、令和8年1月30日に報酬のうち200万円の前払いを受けることを希望したのも、本件ハウスの施工に必要な資材等を買い入れるためでなく、 専ら他からの借入金を返済する目的であった。Bは、Aから受領した200万円を借入金の返済に充てると本件ハウスの完成が困難になることを知りながら、その全額を借入金の返済に充ててしまった。また、Cは、契約②を締結した時、Bの資金繰りの状況及び報酬の前払いを希望した目的に気付いていた。
6.Cは、令和8年2月20日に急死した。Cの相続人は、Cの子であるDのみであり、Dは、Cの死亡を知った後、同年3月5日頃までに相続財産の一部の売却などを行い、相続を単純承認したものとみなされた。なお、Dは、IT関係の企業に勤務しており、果樹栽培用ビニールハウスを施工する十分な能力及び経験を持たなかった。
7.Aは、令和8年3月1日に、Cが死亡したこと及びその相続人がDであることを知った。
また、Aは、同じ頃に 【事実Ⅰ】5のBの資金繰りの状況及び報酬の前払いを 希望した目的を知った。そこで、Aは、契約①はBがAを欺罔して締結させたものであり、このようなBに本件ハウスの施工をさせることはできないと考えるに至った。
8.Aは、令和8年3月10日頃、果樹園の運営を続けるために確実に本件ハウスを完成させ
たいと考え、 ㋐契約②に基づき、Dに対し、D自身又はDが選択した適切な業者により本件ハウスを完成させるよう請求 するか、又は㋑契約①をBの詐欺を理由として取り消し、契約
②に基づき、Dに対し、Bに支払った請負報酬の一部である200万円の支払を請求 した上で、A自身が他の業者に本件ハウスの施工を請け負わせるか、いずれかの手段を採ろうと考えた。
〔設問1〕
⑴ 下線部㋐のAからDに対する請求が認められるかについて、論じなさい。
⑵ 下線部㋑の AからDに対する請求が認められるかについて、論じなさい(なお、契約①がBの詐欺により締結されたことを理由とするAの取消し( 民法第96条第1項)は、認められるものとする。)。
【事実Ⅱ】
前記【事実Ⅰ】1から8までに加えて、以下の事実があった。
9.Aは、果樹園の他に、甲土地を所有している。甲土地は公道に面しており、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地」(民法第210条第1項)には当たらないが、甲土地と隣接する乙土地を自動車で通行することができると幹線道路への出入りが便利であった。そこで、A は、乙土地を所有するEと協議し、令和8年5月15日、Eとの間で、甲土地を要役地として、乙土地を自動車で通行することを内容とする地役権の設定契約(以下「契約 ③」という。)を締結したが、その旨の地役権設定登記はされなかった。Aは、契約 ③の締結後、乙土地の一部(以 下「本件通路部分」という。)を舗装するなどして通路として整備し、自動車で頻繁に通行していた。
10.Aは、令和12年2月15日、Fとの間で、甲土地を代金1000万円でFに売却する旨の契約(以下「契約④」という。)を締結し、代金の支払と引換えに、甲土地につき、売買を原因とするAからFへの所有権移転登記と引渡しがされた。契約④の締結に当たり、Aは、「Eとは契約③を結んでいるので、本件通路部分を自動車で通行することが可能である 。」
とFに説明していた。Fは、契約④の締結後、本件通路部分を通路として維持しつつ、自動車で頻繁に通行していた。
11.Eは、令和12年6月5日に死亡し、Gが唯一の相続人として乙土地を相続した。Gは、Eの生前に、契約③の存在を知らされていなかった。この 頃、乙土地につき、相続を原因とするEからGへの所有権移転登記がされた。
12.G は、令和14年3月25日、Hとの間で、乙土地を代金700万円でHに売却する旨の契約(以下「契約 ⑤」という。)を締結し、代金の支払と引換えに、乙土地につき、売買を原因とするGからHへの所有権移転登記と引渡しがされた。Hは建設業を営んでおり、自己の所有する複数の工事用車両を乙 土地に駐車しようと考えていたことから、契約 ⑤の締結に当たり、Gに対し、「乙土地には本件通路部分があるが、本件通路部分を含めて乙土地に工事用車両を駐車することに支障はないか。」と尋ねたところ、Gは、「本件通路部分はFが自動車で通行し ているが、Eが生前に甲土地の所有者との間で何らかの通行の約束をしたとは聞いていないので、工事用車両を駐車しても差し支えない。」と説明した。この説明を受けて、Hは、Fの通行を禁止しても法的に支障はないものと判断し、Fに問い合わせることなく、契約⑤を締結した。
13.令和14年4月 頃から、Hが乙土地をフェンスで囲ったことによって、Fは本件通路部分を自動車で通行することができなくなった。
〔設問2〕
Fは、契約③に基づく地役権を有することを理由として、Hに対し、 【事実Ⅱ】13 のフェンスのうち通行の支障となる部分の撤去を請求することができるかについて、論じなさい。
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