予備試験 令和8年 行政法
問題文
A県内のB市は、道路の整備に関する都市計画を決定するため、都市計画法第17条第1項の規定により、その旨を公告し、都市計画の案(以下「本計画案」という。)を公衆の縦覧に供した。本計画案では、B市中央部を南北に縦断する国道(幅員15.5メートル。以下「本件国道」
という。)の 約1キロメートル 西方に位置するB市立総合医療センター(以下「本件医療センター」という。)入口 付近を起点とし、起点から東方向に、歴史を有する街道や寺社が点在する住宅地(文化財保護法等の法令による保存地区として選定されたものではない。 以下「C地区」という。)を横断して、本件国道に接続する都市計画道路(幅員16メートル、延長約1060メートル。以下「本件都市計画道路」という。)を整備するものとされた。本件都市計画道路の整備については、その規模が小さいため、法律又は条例による環境影響評価が義務付けられていない。
Dは、C地区内に所有す る土地及び建物 に70年以上居住しており、本件都市計画道路の区域には、同土地及び建物が含まれていた。また、Eは、本件都市計画道路と本件国道との交差点から北西方向に約10メートル離れた場所に 所有する土地及び建物に 居住していた。D及びEは、都市計画法第17条第2項の規定により、 それぞれ 以下の内容の意見書を提出した。すなわち、Dは、C地区の歴史ある静穏な生活環境が保全されるべきであり、C地区を本件都市計画道路の区域に含めるべきでない旨を主張した。また、Eは、本件国道及び本件都市計画道路の両方から発生する騒音により著 しい被害を受けるおそれがあるので、本件都市計画道路を整備すべきでない旨を主張するとともに、本計画案では防音壁の設置等の騒音防止措置が全く予定されていないことを指摘した。
B市は、 同法第19条第1項の規定により、B市都市計画審議会(以下「本件審議会」という。)に本計画案を付議するとともに、同条第2項の規定により、D及びEの意見書の要旨を本件審議会に提出した。B市の担当者は、本件審議会の会議において、本件都市計画道路が本件医療センターと本件国道を結ぶ最短の線形であって、救急搬送時間が短縮されるなど、本件医療センターへの住民のアクセスを大きく向上させるものであること、C地区を迂回して都市計画道路を整備すると、工事の区間が長くなるので、収用の対象になる土地及び建物の件数が増えることを説明した。また、同担当者は、専門業者に委託して環境調査を実施したところ、Eの居住地付近では本件国道及び本件都市計画道路の両方から騒音が発生し、環境基準を超過することが予測されるものの、防音壁を設置すれば昼夜ともに環境基準を超えない 見込みとの結果が得られたこと、本件都市計画道路の供用開始後に騒音調査を行い、環境基準を超過する区間に防音壁を設 置する予定であることを説明した。本件審議会は、「本件都市計画道路の供用開始後に騒音調査を確実に実施し、その結果に応じて防音壁の設置等の騒音防止措置を講じること」という意見を付して、本計画案のまま、これを承認する内容の議決をした。
B市は、同条第1項の規定により、本件都市計画道路の整備を内容とする都市計画を決定した
(B市については公害防止計画が定められていない。 以下「本件都市計画決定」という。)。その後、B市は、本件都市計画決定に基づき同法第60条第1項第3号の事業計画を作成し、A県知事から、同法第59条第1 項の規定による認可(以下「本件都市計画事業認可」という。)を
受けた。Eは、本件都市計画事業認可の取消訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起する意向である。これに対してDは、高齢による体力低下等の自身の状態も考慮するようになり、Eと共同訴訟人として本件訴訟を提起するか、それとも用地取得の協議に応じて補償金を受け取るかを迷っている。なお、D の所有する土地及び建物は、同 法第60条第2項第1 号にいう事業地に含まれていたが、Eの所有する土地及び建物は、同号にいう事業地には含まれていない。
以上を前提として、以下の設問 に答えなさい。ただし、設問2及び設問3に記載した追加 の事実関係は、 それぞれ別個独立したものである。なお、関係法令の抜粋を【資料】として掲げるので、適宜参照しなさい。
〔設問1〕
Eの立場に立って、Eが本件訴訟における原告適格を有することの主張を行いなさい。
〔設問2〕
D及びEは 、共同訴訟として 本件訴訟を適法に提起した。この場合において、本件都市計画事業認可の前提となる本件都市計画決定が違法であるか否かについて、反対の立場にも言及しながら論じなさい(手続上の違法に関わる問題については、検討しなくてよい。)。
〔設問3〕
Dは本件訴訟を提起せず、補償金を受け取ることにした。その上で、Dは、高齢になってから住み慣れたC地区を離れなければならないという精神的損失も、土地収用法第88条の規定により、補償内容に含まれるべきであると主張したいと考えている。Dの主張が認められるべきかどうかを、損失補償の概念を述べた上で論じなさい。
【資料】
○ 都市計画法(昭和43年法律第100号)(抄)
(目的)
第1条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(都市施設)
第11条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。(以下略)
一 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設二~十五 (略)
2~7 (略)
(都市計画基準)
第13条 都市計画区域について定められる都市計画(中略)は、(中略)法律に基づく計画
(当該都市について公害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画を含む。(中略))及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画に適合するとともに、当該都市の特質及び当該都市における自然的環境の整備又は保全の重要性を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要な ものを、一体的かつ総合的に定めなければならない。
一~十 (略)
十一 都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めること。(以下略)
十二~二十 (略)
2~6 (略)
(都市計画の案の縦覧等)
第17条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について 、(中略)市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる。
3~5 (略)
(市町村の都市計画の決定)
第19条 市町村は、市町村都市計画審議会(中略)の議を経て、都市計画を決定するものとする。
2 市町村は、前項の規定により都市計画の案を市町村都市計画審議会(中略)に付議しようとするときは、第17条第2項の規定により提出された意見書の要旨を市町村都市計画審議会
(中略)に提出しなければならない。
3~5 (略)
(施行者)
第59条 都市計画事業は、市町村が、都道府県知事(中略)の認可を受けて施行する。
2~7 (略)
(認可又は承認の申請)
第60条 前条の認可(中略)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を(中略)都道府県知事に提出しなければならない。
一、二 (略)
三 事業計画
四 (略)
2 前項第3号の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 収用又は使用の別を明らかにした事業地 (都市計画事業を施行する土地をいう。 (以下略))
二、三 (略)
3、4 (略)
(認可等の基準)
第61条 (前略)都道府県知事は、申請手続が法令に違反せず、かつ、申請に係る事業が次の各号に該当するときは、第59条の認可(中略)をすることができる。
一 事業の内容が都市計画に適合し、かつ、事業施行期間が適切であること。
二 (略)
(都市計画事業のための土地等の収用又は使用)
第69条 都市計画事業については、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。
○ 土地収用法(昭和26年法律第219号)(抄)
(土地等に対する補償金の額)
第71条 収用する土 地(中略)に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。
(移転料の補償)
第77条 収用し、又は使用する土地に物件があるときは、その物件の移転料を補償して、これを移転させなければならない。(以下略)
(通常受ける損失の補償)
第88条 第71条、(中略)第77条(中略)に規定する損失の補償の外、離作料、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失その他土地を収用し、又は使用することに因 つて土地所有者又は関係人が通常受ける損失は、補償しなければならない。
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