司法試験 令和8年 刑法
問題文
〔第1問〕(配点:100)
【事例1】及び【事例2】を読んで、〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例1】
1 甲(50歳)、乙(50歳)及びA(49歳)は、B社の同僚であったところ、某年12月20日午後4時頃、忘年会をするため、甲方に集まった。その際、Aは、自らが所有する自動車(以下「A車」という。)を運転して甲方のあるアパートまで行き、同アパートの来客用駐車場にA車を駐車した。
甲方の間取りは洋室と台所の1Kであったところ、甲、乙及びAは、同日午後4時20分頃から、甲方の洋室で一緒に焼酎を飲み始めた。
甲は、普段から酒癖が悪く、焼酎を3合以上飲むと他人を死亡させかねない程度の暴力を振るうことが度々あり、甲自身、そのことを認識していた。しかし、甲は、この日は体調が優れなかったため、それほど大量の酒を飲むつもりはなく、暴れるほど酩酊することはないだろうと思いながら焼酎を飲み続けた。
甲及び乙は、かねてよりB社の顧客を引き抜いて一緒に独立しようと主張していたAを腹立たしく思っていたところ、酒に酔ったAが、またもやB社からの独立の話をし始めたため、Aと口論になった。B社の社長に対して深い恩義を感じていた甲及び乙は、Aに激しい怒りを覚えながら、更に飲酒を続けた。
2 甲及び乙は、Aが執拗にB社からの独立を主張したため、長年の恩を仇で返すようなことを主張するAに殺意を覚え、場合によってはAが死んでしまっても構わないと考え、お互いに暗黙のうちに意思を通じ、共謀の上、同日午後7時頃、洋室において、それぞれ手拳でAの頭部を殴打したが、なおもB社からの独立を主張するAに対し、同日午後10時頃までの間、それぞれ焼酎を飲んで酩酊の度を強めながら、断続的に、それぞれ腹立ち紛れに手拳でAの頭部を殴打し、背部を足蹴りする暴行を加えた(以下、同日午後7時頃から同日午後10時頃までの間の甲及び乙のAに対する暴行を、「①行為」という。)。なお、甲の飲酒量は、①行為の開始時点で3合に達しており、甲自身もそのことを認識していた。Aは、①行為により、頭部及び背部打撲による皮下出血の傷害を負ったが、これらの傷害は致命傷になり得ないものであった。
3 Aは、甲及び乙の暴行から逃れようと考え、同日午後10時頃、洋室と玄関の間にある台所直結のトイレ内に逃げ込み、内側から鍵を掛けた。甲及び乙は、それぞれトイレのドアを叩きながら、Aに対し、「出て来い、裏切り者。ぶっ殺してやる。」などと怒鳴り付けたが、Aがトイレ内から出て来なかったため、一旦洋室に戻った。
怒りが収まらない甲は、乙に対し、「Aがトイレから出て来たら、Aを取り押さえてくれ。
俺がボコボコに殴り付けて、二度となめた口がきけないようにしてやる。場合によっては死んでも構わねえ。」と言い、それを聞いた乙は、甲と同様、Aに対して激しい怒りを感じていたため、甲に対し、「分かった。任せておけ。あんなやつ、死んでしまっても構わない。」と言
ってこれに応じた。
その後、甲及び乙は、更に焼酎を飲みながら、Aがトイレから出て来るのを待っていたが、しばらく経ってもAが出て来なかったため、同日午後10時30分頃から、いずれも洋室で居眠りを始めた。
4 Aは、怒鳴り声が止み、室内が静かになったことから、隙を見て甲方から逃げ出そうと考え、同日午後11時頃、トイレから出て玄関に向かおうとしたが、その途中の台所で足がもつれ、うつ伏せに倒れた。
甲は、その物音で目を覚ますと、Aを捕えようと思い、立ち上がって台所に向かったが、台所に立ち入ろうとした際、洋室と台所の間にある敷居につまずき、台所に設置された冷蔵庫の扉に頭を強打した。甲は、頭を強打したことで一層激怒・興奮して、同日午後11時頃から同日午後11時10分頃までの間、台所において、Aに対し、確定的な殺意をもって、Aの頭部や背部を思い切り足で踏み付け、台所にあった重さ約1キログラムの鉄製フライパンでAの頭部を10数回にわたり激しく殴打する暴行を加えた(以下、同日午後11時頃から同日午後11時10分頃までの間の甲のAに対する暴行を、「②行為」という。)。甲がAに対して②行為に及ぼうとした際、乙も物音で目を覚まし、立ち上がって台所に行くと、事前の打合せどおり、その場に倒れているAの両足を両手で押さえ付け、甲が②行為に及んでいる間、Aが逃げられないようにしていた。甲は、②行為に及んでいる最中に、事前の打合せどおり、乙がAの両足を両手で押さえ付けていることに気付き、そのまま②行為を継続した。Aは、②行為により、頭部及び背部打撲による皮下出血並びに肋骨骨折による胸腔内出血の傷害を負ったほか、脳挫傷の傷害を負い、意識を失ったものの、この時点ではまだ生きていた。また、Aが②行為により負った脳挫傷は、そのまま放置すれば死に至る程度のものであった。
なお、甲は、①行為に及んでいる時期には完全責任能力を有していたが、その後、②行為を開始した時点で飲酒の影響により心神耗弱状態に至った。他方、乙は、終始、完全責任能力を有していた。
5 乙は、Aが意識を失って動かなくなった様子を見て、Aが死んだものと思い、A車ごとAの死体を燃やして証拠を隠滅しようと考え、甲に対し、「A、死んじまったな。A車でAの死体を港まで運んで、そこでAが焼身自殺したことに見せかけて、A車ごとAの死体を燃やしてしまおう。」と持ち掛けたところ、甲は「分かった。そうしよう。」と言ってこれに応じた。その時点においても、甲は心神耗弱状態であったが、乙は完全責任能力を有していた。
その後、甲及び乙は、Aを港に運ぶまでの間にその様子を誰かに見られないようにするため、Aを甲所有のスーツケース内に押し込んだ上、同スーツケースごと甲方から運び出し、A車の後部座席に積み込んだ。また、乙は、A車ごとAを燃やす際に使用するため、甲方にあった灯油の入ったポリタンクを持ち出し、A車のトランクに積み込んだ。
乙は、甲がかなり酔っている様子だったため、自分がA車を運転することとし、甲をA車の助手席に乗せ、同日午後11時20分頃、A車を運転し、甲方から約50キロメートル離れた港まで向かった(以下、Aを前記スーツケース内に押し込み、それをA車に積み込んだ上、A車を運転して走行した行為を「③行為」という。)。前記港までの道中、甲は、酩酊のためA車内で寝ていた。
Aは、前記スーツケースごとA車に積み込まれた時点では生きていたが、同スーツケースの密閉性が高かったため、前記港に向かう途中の同日午後11時30分頃、同スーツケース内で窒息死した。③行為の際、甲及び乙は、いずれもAが生きていることに気が付くことはなかった。
〔設問1〕 【事例1】における甲及び乙の罪責について論じなさい(刑法第104条の罪、同法第190条の罪及び特別法違反の点は除く。)。なお、論述に際しては、以下の点についても言及すること。
・ ①行為と②行為の関係をどのように把握するか
・ 「行為と責任の同時存在の原則」の意義とその根拠
【事例2】(【事例1】の事実に続いて、以下の事実があったものとする。)
6 乙は、同月21日午前1時頃、前記港の人がいない駐車場に到着したため、A車を駐車した上、寝ている甲を起こし、A車運転席から降りた。甲は、乙に起こされた後、A車助手席から降りたが、その時点では酔いが覚めていたため、完全責任能力を有する状態になっていた。
甲及び乙は、A車の後部座席に回り、前記スーツケースの中からAの死体を出した上、A車の後部座席にAの死体を横たえた。
7 乙は、A車のトランク内から前記ポリタンクを取り出し、同ポリタンク内の灯油約2リットルをA車の運転席及び助手席に撒いた。その後、甲は、持っていたハンカチにライターで点火し、火の点いた同ハンカチを、灯油が撒かれたA車運転席に向けて放り投げて放火した。
前記ハンカチの火は、A車運転席シートに燃え移った後、更に助手席シートや後部座席シートにも燃え移り、A車の運転席や助手席、後部座席、Aの死体を焼損するとともに、火炎は車外にも及び、A車の屋根上から高さ約2メートル、幅約50センチメートルに達した(以下「本件火災」という。)。
8 燃えているA車の近くには、A車から西側へ約3メートルの位置にC所有の無人の自動車
(以下「C車」という。)が駐車されていたほか、A車から東側へ約2メートルの位置にはゴミ集積場が設けられており、その当時、同ゴミ集積場には可燃性のゴミ約300キログラムが、高さ約1メートル、幅約4メートル、奥行約2メートルにわたって置かれていた。
A車から最寄りの建造物までは、約25メートルの距離があり、また、A車及びC車以外には、前記港の駐車場に車両は駐車されていなかったが、同駐車場は同港の漁業関係者が深夜帯でも出入りする可能性があった。
本件火災により、A車は全焼し、さらに、C車と前記ゴミ集積場に延焼の危険が及んだが、周囲の建造物に延焼する危険は生じなかった。
なお、甲が前記放火行為に及んだ当時、甲は、場合によっては本件火災による火がC車や前記ゴミ集積場にあるゴミに燃え移るかもしれないと思っていたが、乙は、その火がそれらに燃え移るとは思っていなかった。また、甲及び乙には、いずれも前記港の駐車場に漁業関係者が出入りする可能性があることの認識はなかった。
〔設問2〕 【事例2】における甲及び乙の罪責について論じなさい(刑法第104条の罪、同法第190条の罪及び特別法違反の点は除く。)。
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