予備試験 平成25年 商法
問題文
[商法]次の文章を読んで,後記の〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。
1.X株式会社(以下「X社」という。)は,日本国内において不動産の開発及び販売等を行う監査役会設置会社であり,金融商品取引所にその発行する株式を上場している。
2.Y株式会社(以下「Y社」という。)は,日本国内において新築マンションの企画及び販売等を行う取締役会設置会社であり,監査役を置いている。Y社が発行する株式は普通株式のみであり,その譲渡による取得にはY社の承認を要するものとされている。Y社の発行済株式のうち,75%はX社及びその子会社(以下,X社を含め「Xグループ」という。)が,15%はY社の取締役であるAが,10%は関東地方を中心に住居用の中古不動産の販売等を行うZ株式会社(以下「Z社」という。)がそれぞれ保有している。なお,Z社の発行済株式の67%はAが保有し,同社の取締役はA及びAの親族のみである。
3.X社は,平成23年9月,Y社の行う事業をXグループ内の他社に統合する方向で検討を始め,その後,Aに対し,A及びZ社が保有するY社株式をX社に売却するよう求めた。しかし,Aは,Y社との資本関係が失われることによって生じ得るZ社の事業展開への不安を訴えて回答を留保し,その後のX社による説得にも応じなかった。
4.X社は,平成24年6月1日,取締役会を開催し,同年9月1日をもってY社をX社の完全子会社とする旨の株式交換契約(以下「本件株式交換契約」という。)を締結することを適法に決定した。また,Y社でも,同年6月1日,取締役会を開催し,本件株式交換契約を締結することを適法に決定した。これらの決定を受けて,X社とY社との間で本件株式交換契約が正式に締結された。本件株式交換契約においては,Y社株主に対しY社株式10株につきX社株式1株を交付する,すなわち,X社とY社との間の株式交換比率(以下「本件交換比率」という。)を1対0.1とする旨が定められた。
5.X社では,同月29日,定時株主総会が開催され,本件株式交換契約の承認に関する議案が適法に可決された。
6.Y社でも,同日,定時株主総会(以下「本件総会」という。)が適法な招集手続に基づき開催された。本件総会には,本件株式交換契約の承認に関する議案及びAの取締役からの解任に関する議案が提出された。Aは,本件総会の議場において,株主としての地位に基づき,議長である代表取締役Bに対し,自らが取締役から解任される理由について質問をした。これに対してBは,「それはあなたもわかっているはずであり,答える必要はない。」と回答し,質疑を打ち切った。A及びZ社は,本件総会に提出された上記各議案に反対したが,いずれもXグループ各社の賛成により可決された。
7.Aは,同年7月,本件交換比率の妥当性について独自に検討し,算定を行うこととした。その結果,同年8月,Aとしては,Y社株主に対しY社株式10株につきX社株式3株を交付するのが妥当であるとの結論に至った。
〔設問1〕Aは,Aを取締役から解任する旨の本件総会の決議の効力を争うことができるか。
〔設問2〕Aは,Y社に対し,本件交換比率の妥当性を検討するためであることを明らかにして,本件交換比率をY社が算定するために使用したY社の一切の会計帳簿及びこれに関する資料の閲覧を請求した。Y社は,この請求を拒むことができるか。なお,Y社の会計帳簿及びこれに関する資料は書面をもって作成されているものとする。
〔設問3〕本件交換比率を不当と考えるAが,① 本件株式交換契約に基づく株式交換の効力発生前に会社法上採ることができる手段② 本件株式交換契約に基づく株式交換の効力発生後に会社法上採ることができる手段として,それぞれどのようなものが考えられるか。
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