予備試験 平成23年 商法
問題文
[商法]次の文章を読んで,〔設問1〕〔設問3〕からまでに答えよ。
1.Y株式会社(以下「Y社」という )は,取締役会及び監査役を置く会社法上の公開会社でない。会社であり,かつ,株券発行会社でない会社である。Y社は,昭和59年に設立された会社であり,その発行済株式総数は1000株で,A及びAの弟であるBがそれぞれ400株を,Aの長男C及びAの妻Dがそれぞれ100株を有していた。Y社の取締役にはA,B及びCの3人が,代表取締役にはAが,監査役にはDがそれぞれ就任している。
2.AとBは,平成16年頃から,Y社の経営方針についての考え方の違いが生じたため,互いに話をしなくなり,Bは,その頃から,Y社の取締役会に全く出席しないようになった。
3.Bは,平成23年1月頃,自らの有するY社の全ての株式を処分しようと考え,知人が経営するY社と同業のX株式会社(以下「X社」という )に対してY社の株式の買取りを打診し,X社の承諾を得た。そこで,Bは,X社に対し 「譲渡等承認請求に関する一切の件をX社に委任する」という内容の,委任状(以下「譲渡等承認委任状」という )及び「株主名簿の名義書換請求に関する一切の件をX社に委任する」という内容の委任状(以下「名義書換委任状」という )を交付した。
4.X社は,同年3月15日,Y社に対し,譲渡等承認委任状を添付して,X社がBからY社の株式400株を取得した旨及び取得についての承認を求める旨の通知をした(以下この通知による請求を「本件譲渡等承認請求」という。)なお,本件譲渡等承認請求においては,Y社又は指定買取人による買取りについては,請求がされなかった。
5.Aは,同月25日,Y社の取締役会を開催した。この取締役会には,A及びCが出席したが,Aも,Cも,X社が株主となることを警戒し,取締役会は,X社の株式の取得を承認しない旨を決定する決議をした。なお,この取締役会の招集通知は,Bに対し,発せられなかった。
6.X社は,Y社から本件譲渡等承認請求に対する取締役会の決定の内容についての通知を受けなかったため,同年4月30日,Bに対して株式の譲渡代金を支払うとともに,Y社に対し,名義書換委任状を添付して,株主名簿の名義をBからX社に書き換えるように通知して請求した。
7.同年5月2日,Y社は,X社に対し,X社の株式の取得について取締役会で承認しない旨を決定したために名義書換請求に応ずることはできない旨を回答し,併せて,Aは,Bに対し,Bの有するY社の株式をAが買い取る旨を提案した。そこで,Bは,X社に対して受領した譲渡代金の返還を申し出た上でAの提案に応じようと考えたが,X社から拒絶されたため,Aの提案に応ずることができなかった。
8.Y社は,同年6月,取締役会決議に基づき,A,B,C及びDに対して定時株主総会の招集通知を発送し,A,B,C及びDが出席した定時株主総会において,この定時株主総会の終結の時に任期が満了するA,B及びCを取締役に選任する旨の取締役選任議案を決議した。なお,Y社は,定時株主総会に関し,定款に基準日に係る規定を置いておらず,また,基準日に係る公告もしていない。
〔設問1〕平成23年3月25日に開催された本件譲渡等承認請求に係るY社の取締役会の決議の効力について論ぜよ。- 3 -〔設問2〕Y社の定時株主総会の決議に関し,X社は,その効力を争うことができるか。
〔設問3〕仮に,BがAからの提案(上記7の提案)に応じてY社の株式400株をAに譲渡して代金を受領し,Y社がAの株式の取得を取締役会で承認するとともに,定時株主総会の招集通知の発送前までにA及びBの求めに応じてBからAに株主名簿の名義を書き換え,A,C及びDに対して定時株主総会の招集通知を発送していたとしたら,Y社の定時株主総会の決議に関し,X社は,その効力を争うことができるか。- 4 -
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