予備試験 平成27年 憲法
問題文
[憲 法]
違憲審査権の憲法上の根拠や限界について,後記の〔設問〕にそれぞれ答えなさい。
〔設問1〕
違憲審査権に関し,次のような見解がある。「憲法第81条は,最高裁判所に,いわゆる違憲審査権を認めている。ただし,この条文がなくても,一層根本的な考え方からすれば,憲法の最高法規性を規定する憲法第98条,裁判官は憲法に拘束されると規定する憲法第76条第3項,そして裁判官の憲法尊重擁護義務を規定する憲法第99条から,違憲審査権は十分に抽出され得る。」上記見解に列挙されている各条文に即して検討しつつ,違憲審査権をめぐる上記見解の妥当性について,あなた自身の見解を述べなさい。(配点:20点)
〔設問2〕
内閣は,日本経済のグローバル化を推進するために農産物の市場開放を推し進め,何よりもX国との間での貿易摩擦を解消することを目的として,X国との間で農産物の貿易自由化に関する条約(以下「本条約」という。)を締結した。国会では,本条約の承認をめぐって議論が紛糾したために,事前の承認は得られなかった。国会は,これを事後に承認した。
内閣が本条約上の義務を履行する措置を講じた結果,X国からの農産物輸入量が飛躍的に増加し,日本の食料自給率は20パーセントを下回るまでになることが予想される状況となった。ちなみに,X国の食料自給率は100パーセントを超えており,世界的に見ても60から70パーセントが平均的な数字で,先進国で20パーセントを切る国はない。
農業を営むAは,X国から輸入が増大したものと同じ種類の農産物を生産していたが,X国と日本とでは農地の規模が異なるため大量生産ができず,価格競争力において劣るため,農業を継続することが困難な状況にある。Aは,本条約は,農業を営む者の生存権や職業選択の自由を侵害するのみならず,国民生活の安定にとって不可欠な食料自給体制を崩壊させる違憲な条約であるとして訴訟を提起した。これに対して,被告となった国から本条約は違憲審査の対象とならない旨の主張がなされ,この点が争点となった。
本条約が違憲審査の対象となるか否か,及び本条約について憲法判断を行うべきか否かに関して,Aの主張及び想定される国の主張を簡潔に指摘し,その上でこれらの点に関するあなた自身の見解を述べなさい。(配点:30点)
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