司法試験 平成27年 知的財産法
問題文
[知的財産法]〔第1問〕(配点:50)
甲は,平成20年3月に,化学物質の発明であるα発明をし,当該発明が市場性を有するかどうかを確認するために,同年6月10日から1か月間に限り,その実施品を一般の顧客に対してその構造を明らかにすることなく試験的に販売した。α発明は,構成要件A,構成要件B及び構成要件c1からなるものであった。甲は,α発明をした後も継続して行っていた研究開発により,構成要件A,構成要件B及び構成要件Cからなるβ発明をした。Cはc1の上位概念である。甲は,平成21年2月5日に,β発明について特許出願(以下「甲出願」という。)を行った。甲出願については,平成23年8月15日に,特許権の設定登録がされた(以下,この特許権を「甲特許権」という。)。
他方, 乙は, 甲とは別個独立にβ発明と同一の発明をしたが, Cの下位概念であるc2 (c2は,c1とは異なるものである。)を用いると顕著な効果を得られることを認識し,構成要件A,構成要件B及び構成要件c2からなるγ発明について特許出願(以下「乙出願」という。 )を行った。
乙出願の出願日は,偶然にも,甲出願の出願日と同日であった。乙出願については,平成23年8月25日に,特許権の設定登録がされた。
以上の事実関係を前提として,以下の設問に答えなさい。
〔設 問〕1.甲は,β発明の技術的範囲に属する製品を製造販売する丙に対して,その行為が甲特許権を侵害する旨の警告を行った。丙は,甲特許権について調査したところ,α発明の実施品が試験的に販売されていたこと及び乙が乙出願を行っていたことを知り,これらに基づき甲特許権が無効理由を有すると考え,特許無効審判請求をした。甲特許権は無効となるか。仮に乙出願が平成21年2月4日に行われたとした場合はどうか。
2.乙は,平成23年3月から,γ発明の実施品を製造販売している。
⑴ 甲は,平成27年5月になって乙の行為を知り,乙に対して,その行為が甲特許権の侵害であるとして差止請求訴訟を提起した。
同訴訟において,甲は,どのような主張をすべきか。これに対する乙の反論として,どのような主張が考えられるか。
双方の主張の妥当性についても論じなさい。
⑵ 上記⑴の差止請求が認められるとする。甲が乙に対して補償金請求も行ったならば,この請求も認められるか。仮に,甲は,乙の行為を平成23年6月に知ったが,乙に対して何らの措置も講じなかったとした場合はどうか。
なお,⑴及び⑵については,甲特許権は無効理由を有しないものとする。
3.甲は,β発明の技術的範囲に属する製品は製造販売していないが,これと同様の作用効果を奏する製品を製造販売している。丁は,β発明の技術的範囲に属する製品(以下「丁製品」という。)を製造販売している。甲は,丁に対して,特許法第102条第2項を用いて損害額を算定してその賠償を請求することができるか。
なお,甲特許権は無効理由を有しないものとし,丁製品はγ発明の技術的範囲に属しないものとする。
〔第2問〕(配点:50)
映画製作会社Yは,「四季の渓谷と橋のある風景」という題名で,日本全国の渓谷に架かる橋を定点撮影し四季を通じて変化する風景を背景として,その橋を利用する人々の暮らしを紹介することをテーマとしたドキュメンタリー映画(以下「本件ドキュメンタリー」という。 )の製作を企画し,その監督として,同ドキュメンタリーに使用する映像の撮影及びシナリオに即した映像の編集を,フリーの映像作家Xに依頼したところ,Xは同ドキュメンタリーの製作に参加することを約束した。そして,Xは,本件ドキュメンタリーに使用する映像を撮影するために,渓谷と橋を数箇所選定し,それぞれ選定した渓谷と橋との関係が一番美しく撮れる撮影箇所と時間帯を決定し,さらに,構図,カメラアングル,光量,絞りなどを決めて,1年以上かけて,渓谷と橋及びそれを利用する人々を撮影し,撮影の完了した未編集の映像フィルム(以下「本件映像フィルム」という。 )
をYに提供した。
本件映像フィルムの撮影に関しては,撮影機材の提供,撮影場所への旅費,宿泊費,その他必要経費は全てYの負担において賄われ,また,Xは,撮影のため地方に出張する場合以外は,毎週2,3回程度Yに出社して,報酬も月払いで支払われていた。
ところが,その後Yの映画製作方針が変わり,本件ドキュメンタリーの製作は中止になった。そのため,本件映像フィルムは,NGフィルム選別,シナリオに従った粗編集,細編集,音づけ等の映画製作過程を経ない未編集の状態で公表されないまま,Yのフィルム保管庫に保管された。
以上の事実関係を前提として,以下の設問に答えなさい。
〔設 問〕1.Yの社内では,多額の費用を掛けて撮影された本件映像フィルムを何とか利用して映画製作にいかしたいとして検討した結果,ある風景写真家が風景写真を撮るために各地を点々と旅し,その旅先で出会った人々と交流する様を描いた映画(以下「本件映画」という。 )を製作することになり,その際,主人公が訪れる各地の風景として本件映像フィルムを活用することとし,Xに無断で,同フィルムに主人公である俳優などの映像を合成して本件映画に使用した。
なお,本件映画中の出演者,制作スタッフなどの名を示す字幕(クレジット・タイトル)には,Xへの感謝を込めて,「風景撮影 X」と表示されていた。
Xは,本件映画を上映しようとしているYに対し,その差止めを求める訴訟を提起した。
同訴訟において,Xは,どのような主張をすべきか。これに対するYの反論として,どのような主張が考えられるか。
双方の主張の妥当性についても論じなさい。
2.Xが本件ドキュメンタリーのために定点撮影したある場所において,渓谷と橋のそばに能舞台のある寺があり,そこでは,毎年,著名な振付師であるZの振り付けによる独創的な新作の薪(たきぎ)能が行われていたところ,本件映像フィルムには,たまたまその能舞台で行われていたZの振り付けによる新作の薪能(以下「本件能」という。)が,時間にして約3分間,それを演じる能役者の動作が辛うじて感得できる程度に映っていた(以下,この部分を「本件能映像」という。)。ただし,本件能の振り付けは,Zがそれを演じる能役者に自ら指導したものであって,台本や踊り方を説明した書類はなく,また,振り付けの映像なども存在していなかった。
本件能映像は,夜の渓谷と橋が薪の灯りに浮かび上がる中で能役者が能を舞うという幻想的な描写になっていたため,Yは,Zに無断で,本件映画の1シーンに本件能映像を使用した。
Zは,本件映画を上映しようとしているYに対して,その差止めを求める訴訟を提起した。
同訴訟において,Zは,どのような主張をすべきか。これに対するYの反論として,どのような主張が考えられるか。
双方の主張の妥当性についても論じなさい。
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