司法試験 令和5年 商法
問題文
(配点:100〔〔設問1〕及び〔設問2〕の配点の割合は、40:60〕)
次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
なお、解答に当たっては、文中において特定されている日時にかかわらず、試験時に施行されている法令に基づいて答えなさい。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は、Aが個人事業として始めた工務店が昭和60年頃に法人成りしたものであって、会社法上の公開会社ではなく、取締役会及び監査役を置いている。
甲社の定款には、①取締役の任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨の定め及び②譲渡による甲社の株式の取得について甲社の取締役会の承認を要する旨の定めがあり、役員を選任する株主総会の決議の定足数に関する定めはない。甲社は、種類株式発行会社ではなく、設立以来、Aがその発行済株式6万株の全部を保有していた。甲社の取締役は、Aのほか、いずれも甲社の従業員であったB、C及びDの合計4名であり、代表取締役は、Aであった。
2.甲社は、平成29年春頃、創業以来取引関係にあった乙株式会社(以下「乙社」という。)に対して3000万円の買掛金債務(以下「本件債務」という。)を負った。本件債務の履行期は、平成30年5月31日であった。
3.Aは、平成29年夏頃、Aの住居に隣接する土地(以下「本件土地」という。)を所有するEとの間でトラブルとなり、それを解決するため、Eから本件土地を買い取るよう要求されるようになった。Aは、そのような要求に応じる義務はないと考えたが、今後平穏に暮らしていくためにはEとの関係を断つのがよいと考え、Eの要求に応じることにした。Aは、自身で本件土地を買い取るための資金を調達することは難しいと考え、甲社に本件土地を買い取らせることにした。
4.Eは、本件土地の代金として5000万円を提示してきたので、Aは、その金額で本件土地を買い取ることにした。もっとも、近隣の不動産の相場に照らせば、当時の本件土地の評価額は高く見積もっても1000万円程度であり、Aもそのことを知っていた。Aは、平成29年10月2日、甲社を代表して、Eとの間で、本件土地を5000万円で購入する契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、本件土地の所有権移転登記手続を受けるのと引換えに代金5000万円を支払った。なお、甲社においては、本件売買契約の締結に先立ち、取締役会の決議等の会社法所定の手続が行われた。
本件売買契約の代金5000万円は、甲社の定期預金(以下「本件定期預金」という。)を取り崩すことで賄われた。また、本件土地は、本件売買契約後も甲社で利用されることなく放置されていた。
5.Aの妹であるFは、外国に居住していたが、平成29年末頃、その配偶者であるGと共に帰国した。Gのことが気に入ったAは、今後Gと共に甲社を経営していくことを見据え、平成30年1月中旬頃、甲社の取締役会の承認を得て、Gに甲社の株式1万株を譲渡し、その旨の株主名簿の名義書換が行われた。その後、Gは、本件土地が甲社の名義であるにもかかわらず活用されていないことに疑問を持ち、甲社の従業員にそれとなく尋ねてみたところ、上記3及び4の事実を知った。
〔設問1〕下記の小問に答えなさい。
〔小問1〕Gは、平成30年末頃、Aに対し、本件売買契約を締結したことにより甲社に4000万円の損害が生じたと主張して、会社法第423条第1項に基づく損害賠償を請求する責任追及等の訴えを適法に提起した。この請求が認められるか否かについて、Aの立場において考えられる反論及びその当否を検討した上で、論じなさい。
なお、本小問においては、甲社の経営は順調であり、本件売買契約の締結後も、その運転資金が枯渇することはなく、近い将来に甲社が資金繰りに困ることが予想される状態ではなかったものとする。
〔小問2〕乙社は、甲社が本件債務を履行しなかったことから、平成30年末頃、Aに対し、本件債務の額に相当する3000万円を損害として会社法第429条第1項に基づく損害賠償を請求する訴えを適法に提起した。この請求が認められるか否かについて、論じなさい。
なお、本小問においては、次のような事実があったものとする。
① 甲社は、平成27年頃からその営業利益が減少し始めたものの、平成29年春頃の時点では運転資金が枯渇するような状態ではなかった。
② Aは、本件債務の発生当時、本件債務を含む甲社の債務の履行のための運転資金が足りなくなれば、本件定期預金を取り崩すか担保に入れることにより対応することを予定していた。
③ 甲社は、本件売買契約に基づく代金の支払により実質的な債務超過に陥り、また、本件土地には担保的価値がないために短期の融資を受けることもできず、平成30年5月頃には事業活動を継続することができなくなった。
下記6以下においては、上記2から5までの事実は存在しないことを前提として、〔設問2〕に答えなさい。
6.Aは、令和元年秋頃、高齢を理由に甲社の代表取締役を辞任し、甲社の創業以来従業員としてAを支えたBにその地位を譲ることにした。AがBにそのことを相談したところ、Bは、Aに対し、甲社の代表取締役に就任することを引き受ける条件として甲社の株式の一部を譲り受けたいと述べた。Aは、その申出に応じることとし、Bと共に甲社を支えてきたC及びDにも甲社の株式の一部を譲り渡すことにした。Bは、同年12月16日に開催された取締役会において、後任の代表取締役として選定され、Aは、同日、甲社の取締役会の承認を得て、Bに甲社の株式1万株を、C及びDに甲社の株式各5000株を譲渡し、その旨の株主名簿の名義書換が行われた。
その結果、甲社の株主及びその保有株式数は、Aが4万株、Bが1万株、C及びDが各5000株となった。
7. 令和2年12月13日、Aが死亡した。Aの相続人は、HとI(いずれもAの子である。)であり、Aの保有する甲社の株式4万株は、H及びIが法定相続分である2分の1ずつの割合で準共有することとなった(以下この株式を「本件準共有株式」という。)。HとIは、遺産分割協議をしたが、対立点が多く、本件準共有株式についての権利を行使する者の指定も含めて、何一つ合意することができないでいた。
8.Bは、令和3年6月25日に開催する甲社の定時株主総会(以下「本件株主総会1」という。)
を招集するに当たり、B、C及びDのほか、取りあえずH及びIの両名にも、会社法所定の日までにその招集通知を発した。
令和3年6月25日、本件株主総会1が開催され、任期満了となる取締役B、C及びDの後任となる取締役の選任が議題とされた。本件株主総会1の会場には、B、C、D及びHは来場したが、Iは姿を現さなかった。議長を務めるBは、本件株主総会1においてHが本件準共有株式の全部について議決権を行使することについて、甲社を代表して同意した。B、C、D及びHの賛成により、取締役としてB、H及びJを選任する旨の決議(以下「本件決議1」という。)がされた。
そして、その後の取締役会において、Jが代表取締役に選定された。
9.Iは、令和3年9月15日、本件決議1の取消しの訴え(以下「本件訴え」という。)を提起した。
10.Jは、令和5年6月23日に開催する甲社の定時株主総会(以下「本件株主総会2」という。)
を招集するに当たり、依然として、HとIが本件準共有株式について何一つ合意することができないでいたため、B、C及びDのほか、取りあえずH及びIの両名にも、会社法所定の日までにその招集通知を発した。
11.本件訴えに係る訴訟係属中の令和5年6月23日、本件株主総会2が開催され、取締役の選任が議題とされた。本件株主総会2の会場には、B及びHは来場したが、C、D及びIは姿を現さなかった。議長を務めるJは、本件株主総会2においてHが本件準共有株式の全部について議決権を行使することについて、甲社を代表して同意した。B及びHの賛成により、取締役としてB、H及びJを選任する旨の決議(以下「本件決議2」という。)がされた。
〔設問2〕下記の小問に答えなさい。
〔小問1〕本件訴えに係るIの原告適格及び訴えの利益の有無並びに本件訴えに係る請求が認められるか否かについて、論じなさい。
〔小問2〕本小問においては、上記8、10及び11の事実がいずれも次のような事実であったものとする。
この場合における本件訴えに係る訴えの利益の有無について、論じなさい。
① 上記8の事実について、本件決議1は、B、C及びDを取締役に再任するというものであり、Bがその後の取締役会において代表取締役に選定されたものであった。
② 上記10の事実について、Bが、甲社の代表取締役として本件株主総会2を招集したものであった。
③ 上記11の事実について、本件株主総会2の会場には、B、H及びIは来場したが、C及びDは姿を現さず、議長を務めるBが甲社を代表して行った同意に基づき、H及びIが本件準共有株式の全部について議決権を共同で行使し、B、H及びIの賛成により、取締役としてB、H及びK(Kは、Iの配偶者である。)を選任する旨の本件決議2がされたものであった。
論文式試験問題集[民事系科目第3問][民事系科目]
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