司法試験 平成26年 商法
問題文
[民事系科目]〔第2問〕(配点:100〔〔設問1〕から〔設問3〕までの配点の割合は,3:4:3〕)
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕から〔設問3〕までに答えなさい。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は,食品の製造及び販売等を業とする取締役会設置会社である。平成26年4月の時点における甲社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)は,別紙のとおりである。
2.甲社の創業者であるAには,妻Bとの間に子Cがあり,Bの死亡後に再婚した妻Dとの間に子Eがある。甲社の株主構成としては,Aが300株,Cが50株,Dが100株,Eが50株をそれぞれ有していた。
甲社では,設立当初から,Aが代表取締役として対外的な事業活動を行い,CはAを手伝って事業活動に従事し,Dは資金管理・人事管理等を担当していた。
3.Eは,Cと性格が合わなかったため,甲社で就労することはなく,不動産の販売等を業とする乙株式会社(以下「乙社」という。)の取締役を務めていた。乙社の取締役は,Eのほか,Eの妻Fと乙社の創業者Gの合計3人であり,その代表取締役はGであった。
4.甲社は,平成21年6月,その店舗に隣接してFが所有する狭小な土地(以下「本件土地」という。)があったことから,これを駐車場の用地として取得することとし,Fとの間で,本件土地の売買契約を締結した。その際,売買代金は,本件土地に関する不動産鑑定士の鑑定評価に従い,250万円と定められた。
Fは,上記の売買代金を受領し,甲社に対し本件土地を引き渡したが,本件土地の所有権移転登記手続に必要な書類を交付せず,甲社も,Fに対してその所有権移転登記手続を督促しなかったため,本件土地の登記名義人は,Fのままであった。
5.甲社の売上げは順調に推移し,平成22年頃には,その年商は2億円程度に達した。
これに対し,乙社は,不動産開発のための資金調達に苦労し,不動産販売等の事業展開が低迷した。
Eは,乙社の将来に不安を覚えて転身を考え,Dに相談したところ,Dは,Eに対し,甲社に入社した上でCと接触の少ない部門において勤務することを勧めた。そこで,Eは,平成22年2月,乙社の取締役を辞任し,甲社の総務・企画部長として勤務を開始したが,間もなくして,新規出店の計画立案,店舗用地の調達,金融機関からの資金調達等につき経営手腕を発揮し,頭角を現した。
6.その後,Dは,自らの存命中にEの甲社における地位を強固にすることを望み,Aと相談の上で,平成24年5月20日,自らの取締役の任期が満了する機会に,その後任としてEを取締役の地位に就かせ,さらに,Aのほか,Eも代表取締役の地位に就かせることとした。
Aは,必要な書類を準備して甲社の役員の変更の登記を申請し,その旨の登記がされた。
Aは,Eが甲社の代表取締役に就任することにつき,あらかじめCの了解を得る予定であったが,Cの反発を恐れ,Cに説明をすることができず,また,上記の登記がされた後も,Cに何らの説明をしなかった。A及びDは,当面,引き続きAが代表取締役として活動しつつ,Eに副社長という肩書で対外的に活動することを認めることとした。
7.Eは,将来のAの相続の在り方によっては,その保有株式数に照らして甲社における地位が安定的でないことを懸念していた。
そこで,Dは,平成24年6月,Eが甲社の支配株主となることを目的として,甲社が400株の募集株式を発行し,その全部をEに割り当てることを計画した。Eは,甲社株式の1株当たりの直近の純資産額が10万円である旨の専門家の鑑定評価があったことから,自ら所有する4000万円相当の賃貸用の建物を出資の目的とすることとした。この建物は,必要経費を控除しても,毎年100万円の収益が見込まれるものであった。
Dは,A,C及びEに対し,甲社の将来の運営について相談したい旨を伝え,これらの者が集まった席上で,EをAの後継者としたいこと,及び甲社が400株の募集株式を発行してその全部をEに割り当てたいことを説明し,賛同を求めた。Cは,この提案に反発して直ちに退席し,Aは,時期尚早であるとして態度を保留した。
しかし,Eは,上記の甲社の募集株式の発行(以下「本件株式発行」という。)につき,株主全員の賛成があった旨の株主総会議事録を作成し,甲社に対し上記の出資の履行をした。なお,出資の目的とされた建物に関しては,価額が相当であることについての弁護士の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けており,検査役の調査を経ていない。
Eは,必要な書類を準備して甲社の募集株式の発行による変更の登記を申請し,その旨の登記がされた。そして,Dは,A及びCに対し,本件株式発行の計画を断念したなどと,虚偽の事実を述べた。
8.その後,Fは,Eが甲社を代表して金融機関との折衝を行っていたことから,甲社から乙社に対する貸付けにより乙社の不動産開発計画を推進することを計画し,開発した不動産の分譲後に借入金を甲社に返済する旨を説明して,この計画をEに提案した。Eが甲社の運転資金から貸付金を捻出することは難しい旨を述べると,Fは,知人のHが甲社に資金を貸し付けた上で,甲社がその資金を乙社に貸し付けるという方法を提案した。
Eは,平成24年12月,上記のFの提案についてDに相談したところ,Dは, 「既に取締役を退任して資金管理をEに委ねているので,自分が判断すべき事柄ではないが,甲社にはリスクがあるだけでメリットがないので,やめた方がよいのではないか。」と述べた。
Eは,Dの助言に戸惑いつつも,Fの要請に抗し難く,その提案を受け入れることとし,独断で,甲社を代表して,Hから2億円を年10%の利息の約定で借り入れた(以下「本件借入れ」
という。)。本件借入れに先立ち,Eは,Hに対し,甲社の店舗建設のための資金として必要である旨を説明したが,その説明が曖昧であったため,Hから,甲社の事業計画に関する資料等を交付するよう求められていた。もっとも,本件借入れは,Eがこれらの資料等を交付しないまま実行された。
そして,Eは,平成25年1月,独断で,甲社を代表して,乙社に対し上記の2億円を年10%の利息の約定で貸し付けた(以下「本件貸付け」という。)。
9.Fは,平成26年3月に死亡し,その全財産をEが相続した。これに伴い,本件土地につき,相続を原因とするEへの所有権移転登記がされた。
10.A及びCは,平成26年4月,本件借入れ及び本件貸付けの事実を知り,その調査を進める中で,上記の一連の経緯が明らかになった。
また,乙社は,不動産開発計画が行き詰まって財務状態が悪化し,その結果,甲社は,本件貸付けに係る金員の返済を受けられないことが確実になった。
〔設問1〕 平成26年4月の時点で,本件株式発行の効力を争うためにCの立場において考えられる主張及びその主張の当否並びに本件株式発行に係る法律関係について,論じなさい。
〔設問2〕 本件借入れの効果が甲社に帰属するかどうかに関し,これを肯定するHの立場とこれを否定する甲社の立場において考えられる主張及びその主張の当否について,論じなさい。
〔設問3〕 CがD及びEに対し株主代表訴訟を提起する場合に,Cの立場において考えられる主張及びその主張の当否について,論じなさい。
別紙履歴事項全部証明書○○県○○市○○一丁目2番3号甲株式会社会社法人等番号 0123-01-123456商 号 甲株式会社本 店 ○○県○○市○○一丁目2番3号公告をする方法 官報に掲載してする。
会社成立の年月日 平成20年6月2日目 的 1.食品の製造及び販売2.不動産の賃貸3.前各号に附帯する事業発行可能株式総数 2000株発行済株式の総数 発行済株式の総数並びに種類及び数 500株発行済株式の総数 平成24年 6月10日変更900株平成24年 6月20日登記資本金の額 金2000万円金4000万円 平成24年 6月10日変更平成24年 6月20日登記株式の譲渡制限に 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。
関する規定役員に関する事項 取締役 A 平成24年 5月20日重任平成24年 6月 1日登記取締役 C 平成24年 5月20日重任平成24年 6月 1日登記取締役 D 平成24年 5月20日退任平成24年 6月 1日登記取締役 E 平成24年 5月20日就任平成24年 6月 1日登記○○県○○市○○一丁目2番4号 平成24年 5月20日重任代表取締役 A平成24年 6月 1日登記○○県○○市○○五丁目6番7号 平成24年 5月20日就任代表取締役 E平成24年 6月 1日登記監査役 ○○○○ 平成24年 5月20日重任平成24年 6月 1日登記取締役会設置会社 取締役会設置会社に関する事項監査役設置会社に 監査役設置会社関する事項登記記録に関する 設立事項 平成20年 6月 2日登記これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。
平成26年 4月21日○○地方法務局登記官 法務太郎 公印整理番号 あ987654 * 下線のあるものは抹消事項であることを示す。
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