司法試験 平成23年 商法
問題文
[民事系科目]〔第2問〕(配点:100)
次の文章を読んで,後記の設問に答えよ。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は,携帯電話の販売を目的とする会社法上の公開会社であり,その株式をP証券取引所の新興企業向けの市場に上場している。
Aは,甲社の創業者として,その発行済株式総数1000万株のうち250万株の株式を有していたが,平成21年12月に死亡した。そのため,Aの唯一の相続人であるBは,その株式を相続した。
なお,甲社は,種類株式発行会社ではない大会社である。
2.甲社は,携帯電話を低価格で販売する手法により急成長を遂げたが,スマートフォン市場の拡大という事業環境の変化への対応が遅れ,平成22年に入り,その経営に陰りが見え始めた。そこで,甲社の代表取締役であるCは,甲社の経営を立て直すため,大手電気通信事業者であり,甲社株式30万株を有する乙株式会社 (以下 「乙社」 という。) との間で資本関係を強化して,甲社の販売力を高めたいと考えた。
そこで, Cは, 乙社に対し資本関係の強化を求め交渉したところ, 乙社から,「市場価格を下回る価格であれば,更に甲社株式を取得してよい。ただし,Bに甲社株式を手放させ,創業家の影響力を一掃してほしい。」との回答を受けた。
3.これを受けて,CがBと交渉したところ,Bは,相続税の支払資金を捻出する必要があったため, Cに対し,「創業以来のAの多大な貢献を考慮した価格であれば, 甲社株式の全てを手放しても構わない。」 と述べた。 そこで,甲社は,Bとの間で, Bの有する甲社株式250万株の全てを相対での取引により一括で取得することとし,その価格については,市場価格を25%上回る価格とすることで合意した。
4.そこで,甲社は,乙社と再交渉の結果,乙社との間で,甲社が,乙社に対し,Bから取得する甲社株式250万株を市場価格の80%で処分することに合意した。
5.甲社は,平成22年6月1日に取締役会を開催し,同月29日に開催する予定の定時株主総会において,(ア) Bから甲社株式250万株を取得すること及び (イ) 乙社にその自己株式を処分することを議案とすることを決定した。
なお,甲社の定款には,定時株主総会における議決権の基準日は,事業年度の末日である毎年3月31日とすると定められていた。
6.5の(ア)を第1号議案とし,5の(イ)を第2号議案とする平成22年6月29日開催の定時株主総会の招集通知並びに株主総会参考書類及び貸借対照表 (【資料①】及び 【資料②】は,それぞれその概要を示したものである。)等が同月10日に発送された。
なお,甲社は,B以外の甲社の株主に対し,第1号議案の「取得する相手方」の株主に自己をも加えたものを株主総会の議案とすることを請求することができる旨を通知しなかった。
7.甲社は,同月29日,定時株主総会を開催した。第1号議案の審議に入り,甲社の株主であるDが,「私も,値段によっては買ってもらいたいが,どのような値段で取得するつもりなのか。」
と質問したところ,Cは,Bから甲社株式を取得する際の価格の算定方法やその理由を丁寧に説明した。採決の結果,多くの株主が反対したものの,Bが賛成したため,議長であるCは,出席した株主の議決権の3分の2をかろうじて上回る賛成が得られたと判断して,第1号議案が可決されたと宣言した。
8.続いて第2号議案の審議に入り,Cは,株主総会参考書類の記載に即して,乙社に特に有利な金額で自己株式の処分をすることを必要とする理由を説明したが, 再びDが,「処分価格を市場価格の80%と定めた根拠を明らかにされたい。」 と質問したのに対し, Cが 「企業秘密に関わるため, その根拠を示すことはできない。」 と述べて説明を拒絶したことから, 審議が紛糾した。 その結果,多くの株主が反対したものの,乙社が賛成したため,Cは,出席した株主の議決権の3分の2をかろうじて上回る賛成が得られたと判断して,第2号議案が可決されたと宣言した。
9.甲社は,定時株主総会の終了後引き続き,同日,取締役会を開催し,Bの有する甲社株式250万株の全てを同月30日に取得すること,同月28日のP証券取引所における甲社株式の最終の価格が1株800円であったため,この価格を25%上回る1株当たり1000円をその取得価格とすることなどを決定した。これに基づき,甲社は,Bから,同月30日,甲社株式250万株を総額25億円で取得した(以下「本件自己株式取得」という。)。
なお,同年3月31日から同年6月30日までの間,甲社は,B以外の甲社の株主から甲社株式を取得しておらず,また,甲社には,分配可能額に変動をもたらすその他の事象も生じていなかった。
10.また,甲社は,同年7月20日,乙社に対し,250万株の自己株式の処分を行い,その対価として合計16億円を得た(以下「本件自己株式処分」という。)。
その後,乙社は,同年8月31日までに,50万株の甲社株式を市場にて売却した。
11.ところが,甲社において,同年9月1日,従業員の内部告発によって,西日本事業部が平成21年度に架空売上げの計上を行っていたことが発覚した。そこで,甲社は,弁護士及び公認会計士をメンバーとする調査委員会を設けて,徹底的な調査を行った上で,平成22年3月31日時点における正しい貸借対照表(【資料③】は,その概要を示したものである。)を作り直した。
調査委員会の調査結果によれば,今回の架空売上げの計上による粉飾決算は,西日本事業部の従業員が会計監査人ですら見抜けないような巧妙な手口で行ったもので,甲社の内部統制の体制には問題がなく,Cが架空売上げの計上を見抜けなかったことに過失はなかったとされた。
12.その後,甲社では,その業績が急激に悪化した結果,甲社の平成23年3月31日時点における貸借対照表を取締役会で承認した時点で,30億円の欠損が生じた。
〔設 問〕 ①本件自己株式取得の効力及び本件自己株式取得に関する甲社とBとの間の法律関係,②本件自己株式処分の効力並びに③本件自己株式取得及び本件自己株式処分に関するCの甲社に対する会社法上の責任について,それぞれ説明しなさい。
【資料①】株主総会参考書類議案及び参考事項第1号議案 特定の株主からの自己の株式の取得の件当社は,今般,当社創業者A氏の唯一の相続人であるB氏から,同氏の有する当社株式全てについて市場価格を上回る額での売却の打診を受けました。そこで,キャッシュフローの状況及び取得価格等を総合的に検討し,以下の要領にて,市場価格を上回る額で自己の株式の取得を行うことにつき,ご承認をお願いするものであります。
(1) 取得する相手方B氏
(2) 取得する株式の数当社株式2,500,000株(発行済株式総数に対する割合25%)を上限とする。
(3) 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及びその総額金銭とし,25億円を上限とする。
(4) 株式を取得することができる期間本株主総会終結の日の翌日から平成22年7月19日まで第2号議案 自己株式処分の件以下の要領にて,乙株式会社に対し,自己株式を処分することにつき,ご承認をお願いするものであります。
(1) 処分する相手方乙株式会社
(2) 処分する株式の数当社株式2,500,000株
(3) 処分する株式の払込金額1株当たり640円(平成21年12月1日から平成22年5月31日までの6か月間のP証券取引所における当社株式の最終の価格の平均値(800円)に0.8を乗じた価格)
(4) 払込期日及び処分の日平成22年7月20日
(5) 乙株式会社に特に有利な金額で自己株式の処分をすることを必要とする理由当社は,……(略)。
【資料②】貸借対照表(平成22年3月31日現在)
(単位:百万円)
科目 金額 科目 金額(資産の部) (負債の部)
流動資産 9,000(略)
(略) 負債合計 3,000(純資産の部)
株主資本 7,000資本金 1,500資本剰余金 1,500固定資産 1,000 資本準備金 1,500(略) その他資本剰余金 -利益剰余金 4,000利益準備金 500その他利益剰余金 3,500純資産合計 7,000資産合計 10,000負債・純資産合計 10,000(注) 「-」は金額が0円であることを示す。
【資料③】貸借対照表(平成22年3月31日現在)
(単位:百万円)
科目 金額 科目 金額(資産の部) (負債の部)
流動資産 6,000(略)
(略) 負債合計 3,000(純資産の部)
株主資本 4,000資本金 1,500資本剰余金 1,500固定資産 1,000 資本準備金 1,500(略) その他資本剰余金 -利益剰余金 1,000利益準備金 500その他利益剰余金 500純資産合計 4,000資産合計 7,000 負債・純資産合計 7,000(注) 「-」は金額が0円であることを示す。
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