予備試験 平成23年 民事訴訟法
問題文
[民事訴訟法]次の事例について,後記の設問に答えよ。
【事 例】Xは,請求の趣旨として「被告は,原告に対し,150万円を支払え。」との判決を求める旨を記載するとともに「原告は,被告との間で,原告が被告に中古自動車1台を代金150万円で売り渡すという売買契約を平成21年1月15日に締結し,同日,当該自動車について,所有者の登録を被告名義に移転するとともに被告に引き渡した。よって,原告は,被告に対し,売買代金150万円の支払を求める。」との主張を記載した訴状を平成22年4月1日に地方裁判所に提出して訴えを提起した。その訴状には,被告として,甲市乙町5番地に住所のあるYの氏名が表示され,かつ,被告の法定代理人として,同所に住所のある成年後見人Zの氏名が表示されていた。この訴えについて,裁判長は,平成22年4月5日,第1回口頭弁論期日を平成22年4月28日午前10時と指定し,裁判所書記官は,この訴状を送達するため,訴状副本を第1回口頭弁論期日の呼出状とともに,Z宛てに郵送した。ところで,Yは,甲市乙町5番地の自宅に子であるZとともに居住していたが,平成21年3月に重病のため事理を弁識することができない状態となり,同年6月にYについて後見開始の審判がされて,それまでに成年に達していたZが成年後見人に選任された。そして,Yは,平成22年4月3日に死亡した。Zは,Yが死亡したことを同日に知ったが,その後3か月以内に相続放棄や限定承認の手続をしなかった。Yの配偶者はYより前に死亡しており,ZのほかにYの子はいなかった。Zは,平成22年4月7日に,甲市乙町5番地の自宅で上記の訴状副本と口頭弁論期日呼出状を受け取った。Zは,Yが死亡したことを裁判所やXに知らせることなく,Yの法定代理人として第1回口頭弁論期日に出頭し,「Xが主張する売買契約を否認し,請求の棄却を求める。」旨を答弁した上,訴訟代理人を選任することなく訴訟を追行した。第一審では,Xが主張する売買契約があったかどうかが争点となり,証拠調べとしてXの尋問とZの尋問とが実施され,Zは,「Yは重病で動けない。私は,平成21年1月当時も現在もYと同居しているが,Yが自動車を買ったと聞いたことはないし,そのような自動車を見たこともない。」旨を述べた。裁判所及びXがYの死亡を知らないまま,第一審の口頭弁論は平成22年9月に終結され,裁判所は,判決書の原本に基づいて判決を言い渡した。判決書には,原告X,被告Y,被告法定代理人成年後見人Zとの記載があり,主文は「被告は原告に対し,150万円を支払え。」というものであって,その理由としてXが主張する売買契約が認められる旨の判断が示されていた。Zは,第一審の判決書の正本の送達を受けた日の2日後に,控訴人をZと表示した控訴状を第一審裁判所に提出して控訴を提起した。その控訴状には,「Yは,平成22年4月3日に死亡していた。その他の主張は,第一審でしたとおりである。」との記載がある。第一審裁判所の裁判所書記官は,控訴裁判所の裁判所書記官に訴訟記録を送付した。
〔設 問〕Yが平成22年4月3日に死亡していたと認められる場合,控訴審では,どのような事項について検討し,誰と誰を当事者としてどのような内容の裁判をすべきか。
出題の趣旨・参考答案・AI採点はスタンダードプラン会員向けです。
料金プランを見る