予備試験 平成26年 刑事実務基礎
問題文
[刑 事]
次の【事例】を読んで,後記〔設問〕に答えなさい。
【事 例】
1 A(男性,22歳)は,平成26年2月1日,V(男性,40歳)を被害者とする強盗致傷罪の被疑事実で逮捕され,翌2日から勾留された後,同月21日,「被告人は,Bと共謀の上,通行人から金品を強取しようと企て,平成26年1月15日午前零時頃,H県I市J町1丁目2番3号先路上において,同所を通行中のV(当時40歳)に対し,Bにおいて,Vの後頭部をバットで1回殴り,同人が右手に所持していたかばんを強く引いて同人を転倒させる暴行を加え,その反抗を抑圧した上,同人所有の現金10万円が入った財布等2点在中の前記かばん1個(時価合計約1万円相当)を強取し,その際,同人に加療約1週間を要する頭部挫創の傷害を負わせた。」との公訴事実が記載された起訴状により,I地方裁判所に公訴を提起された。
なお,B(男性,22歳)は,Aが公訴を提起される前の同年2月6日に同裁判所に同罪で公訴を提起されていた。
2 Aの弁護人は,Aが勾留された後,数回にわたりAと接見した。Aは,逮捕・勾留に係る被疑事実につき,同弁護人に対し,「私は,平成26年1月14日午後11時頃,友人Bの家に居た際,Bから『ひったくりをするから,一緒に来てくれ。車を運転してほしい。ひったくりをする相手が見付かったら,俺だけ車から降りてひったくりをするから,俺が戻るまで車で待っていてほしい。俺が車に戻ったらすぐに車を発進させて逃げてくれ。』と頼まれた。Bからひったくりの手伝いを頼まれたのは,この時が初めてである。私は,Bが通行人の隙を狙ってかばんなどを奪って逃げてくるのだと思った。私は金に困っておらず,ひったくりが成功した際に分け前をもらえるかどうかについては何も聞かなかったが,私自身がひったくりをするわけでもないので自動車を運転するくらいなら構わないと思い,Bの頼みを引き受けた。(中略)私とBは,Bの家に戻ってから,一緒にかばんの中身を確認した。かばんには財布と携帯電話機1台が入っており,財布の中には現金10万円が入っていた。Bが,私に2万円を渡してきたので,私は,自動車を運転した謝礼としてこれを受け取った。」旨説明した。
3 受訴裁判所は,同年2月24日,Aに対する強盗致傷被告事件を公判前整理手続に付する決定をした。検察官は,同年3月3日,【別紙1】の証明予定事実記載書を同裁判所及びAの弁護人に提出・送付するとともに,同裁判所に【別紙2】の証拠の取調べを請求し,Aの弁護人に当該証拠を開示した。
4 Aの弁護人は,【別紙1】の証明予定事実記載書及び【別紙2】の検察官請求証拠を検討した後,①同証明予定事実記載書の内容につき,受訴裁判所裁判長に対して求釈明を求める方針を定め,また,②検察官に対し,【別紙2】の検察官請求証拠の証明力を判断するため,類型証拠の開示を請求した。その上で,③Aの弁護人は,前記2のAの説明内容に基づいて予定主張記載書面を作成し,これを受訴裁判所及び検察官に提出・送付した。
5 その後,Bに対する強盗致傷被告事件の公判において,Bは,被告人質問で新たに「Aから『バットを持って行けばよい。』と勧められた。また,バットでVの後頭部を殴ってから,Vのかばんを引っ張った。」旨供述した。④同検察官は,取調べの結果,Bが自己の公判で新たにした供述の内容が信用できると判断した。
(設問1〜4は原文どおり)
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